医療法人社団 恵正会が目指すもの、それは医療と介護の融合と、地域密着型施設としての役割の追求です。




















医療法人社団 恵正会
〒731-0221
広島市安佐北区可部
5-14-16
tel.082-810-0188
fax.082-815-0210











〒731-0231 広島市安佐北区亀山1丁目17-16 TEL 082-819-1155

ケアホーム・ディアレスト可部に隣接しており、太田川をのぞむ自然豊かな水と空気に恵まれた環境にあるのが特徴です。



■営業日/月曜日〜日曜日
■利用定員/43名
■受付時間/8:30〜17:30
■サービス提供時間/9:00〜16:00


1日43名様をお迎えできます。

1日43名様をお迎えできる広い空間と、ゆったり浸かれる大ヒノキ風呂をご用意し、安佐北区・安佐南区の広い範囲で皆様にご利用いただいております。また来年度から施行される新予防給付に向け、日々スタッフが様々なプログラム活動に取り組んでいます。デイサービス・アネックスは皆様に楽しんでいただき、ご満足していただけるサービス提供を目指しています。恵まれた環境の中でスタッフ一同、皆様のご来所をお待ちしております。

電車・バスをご利用の場合

電車をご利用の場合
JR可部線可部駅から徒歩15分
バスをご利用の場合
広島交通-下河戸バス停から徒歩3分




施設のご案内


お風呂

ひのき風呂

野菜畑

レクリエーションの展開

花かざり 季節のクラフトや、縫い物作品などをを作っています。
     手先のリハビリをしながら、創造の喜びを感じられるよう、様々な工作を試しています。




音楽 音楽大好きなスタッフと共に、楽器を鳴らしながら歌います。


年間行事


遠足



お祭り

利用のご案内

●サービス利用料金

下記の料金表に従い、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と食事に係わる標準自己負担額の合計金額をお支払い頂きます。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります)

デイサービス(通所介護)のサービス額(介護給付)
要介護度 経過的
要介護
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
サービス利用に係る自己負担額 734円 808円 928円 1,048円 1,168円 1,289円
食事に係る
自己負担額
500円
合計
(1日の自己負担額)
1,234円 1,308円 1,428円 1,548円 1,668円 1,789円

ご契約者が要介護認定を受けられていない場合には、サービス利用料金の金額をいったんお支払い頂きます。
要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。

介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更致します。

上記金額には、入浴加算50円、機能訓練体制加算27円が含まれています。(食事や入浴は、行われなかった場合は差し引いて請求します。)


介護予防デイサービス(通所介護)のサービス額(予防給付)

※月額定額
要介護度 要支援1 要支援2
サービス利用に係る自己負担額 2,496円 4,661円
食事に係る自己負担額 500円
合計(1月の自己負担額) 2,496円+
(500円×利用回数)
4,661円+
(500円×利用回数)

ご契約者がまだ要支援認定を受けられていない場合には、サービス利用料金の金額をいったんお支払い頂きます。要支援認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更致します。

上記金額には、運動器機能向上加算225円が含まれています。(必要のない方には差し引いて請求します。)

同一保険者内で居所を変えたことにより、事業所を変更し、月の途中で利用または終了した場合は日割り計算となります。


介護保険の給付対象とならないサービス

■介護保険給付の支給限度額を超えるサービス

 
介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の金額がご契約者の負担となります。

■レクリエーション、クラブ活動

 ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加して頂くことができます。
 
利用料金:材料代等の実費を頂く場合があります。

■日常生活上必要となる諸費用実費

 
日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者にご負担頂くことが適当であるものにかかる費用を頂きます。

配置職員
ソーシャルワーカー ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。2名のソーシャルワーカーを配置しています。社会福祉士等有資格者を配置しています。
介護職員
(ケアワーカー等)
ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行います。ケアワーカー10名(介護福祉士3名)と介助員1名を配置しています。
看護職員 主に、ご契約者のバイタルチェック、健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活上の介護、介助なども行います。2名の看護職員が勤務します。
機能訓練指導員 主に、ご契約者の運動機能向上のプログラムの作成を行い、個々に合わせたメニューを実践します。
2名の看護職員が対応します。

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