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医療法人社団 恵正会
〒731-0221
広島市安佐北区可部
5-14-16
tel.082-810-0188
fax.082-815-0210


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〒7319-1521 広島市安佐北区白木町三田栗原7005-1 TEL 082-810-6600
送迎も完備でとっても安心。医療と合体しているからとっても安心。介護で生きがい作りのお手伝いをします。

 
■営業日/月曜日〜土曜日 ■利用定員/20名
■受付時間/8:30〜17:30
■サービス提供時間/9:30〜16:00 |
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心身の機能維持と回復を行ないます。 |

デイサービスセンターみたでは「もう一つの家族」というテ−マの中で、皆様の生きがい作りのお手伝いを致します。楽しく笑顔のたえないでいサービスを目指し季節に応じた行事の企画をするなど、日々努力しています。また、リハビリ体操・レクリエーション等による心身の機能維持と回復を行なっています。皆様、もう一つ楽しみを増やしてみませんか?

電車・バスをご利用の場合 |

JR芸備線(中三田駅)徒歩5分
バスー柳原、井原方面(中三田前下車)徒歩5分


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施設のご案内 |

1日の流れ |

レクリエーションの展開 |



「みた農園」で季節の野菜・花を育て収穫しています。

季節ごとに、ご利用者の皆様と壁画作りを行なっています。

地域の人たちとの交流も楽しみの一つです。三田保育園の園児たちとの交流会やボランティアの皆様による歌や踊りなど定期的に行なっています。

グループゲームなどで楽しく遊んで心身の機能回復を行なっています。
年間行事 |

1月 「新春演芸会」
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2月「節分豆まき」
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3月
「雛祭り」
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4月
「お花見会」
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7月
「七夕飾り」 |
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8月
「夏祭り」
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利用のご案内 |

●サービス利用料金

下記の料金表に従い、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と食事に係わる標準自己負担額の合計金額をお支払い頂きます。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります)
デイサービス(通所介護)のサービス額(介護給付)
| 要介護度 |
経過的
要介護
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要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
| サービス利用に係る自己負担額 |
734円 |
808円 |
928円 |
1,048円 |
1,168円 |
1,289円 |
食事に係る
自己負担額 |
100円 |
合計
(1日の自己負担額) |
834円 |
908円 |
1,028円 |
1,148円 |
1,268円 |
1,389円 |
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ご契約者が要介護認定を受けられていない場合には、サービス利用料金の金額をいったんお支払い頂きます。
要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。

介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更致します。

上記金額には、入浴加算50円、機能訓練体制加算27円が含まれています。(食事や入浴は、行われなかった場合は差し引いて請求します。)
介護予防デイサービス(通所介護)のサービス額(予防給付)

※月額定額
| 要介護度 |
要支援1 |
要支援2 |
| サービス利用に係る自己負担額 |
2,496円 |
4,661円 |
| 食事に係る自己負担額 |
100円 |
| 合計(1月の自己負担額) |
2,496円+
(100円×利用回数) |
4,661円+
(100円×利用回数) |
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ご契約者がまだ要支援認定を受けられていない場合には、サービス利用料金の金額をいったんお支払い頂きます。要支援認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更致します。
上記金額には、運動器機能向上加算225円が含まれています。(必要のない方には差し引いて請求します。)
同一保険者内で居所を変えたことにより、事業所を変更し、月の途中で利用または終了した場合は日割り計算となります。
介護保険の給付対象とならないサービス

■介護保険給付の支給限度額を超えるサービス
■ 介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の金額がご契約者の負担となります。

■レクリエーション、クラブ活動
ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加して頂くことができます。
■ 利用料金:材料代等の実費を頂く場合があります。

■日常生活上必要となる諸費用実費
■ 日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者にご負担頂くことが適当であるものにかかる費用を頂きます。

配置職員
| ソーシャルワーカー |
ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。2名のソーシャルワーカーを配置しています。社会福祉士等有資格者を配置しています。 |
介護職員
(ケアワーカー等) |
ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行います。ケアワーカー7名(介護福祉士1名)と介助員1名を配置しています。 |
| 看護職員 |
主に、ご契約者のバイタルチェック、健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活上の介護、介助なども行います。1名の看護職員が勤務します。 |
| 機能訓練指導員 |
主に、ご契約者の運動機能向上のプログラムの作成を行い、個々に合わせたメニューを実践します。
1名の看護職員が対応します
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