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[2006/01/31]
 特別医療法人は2012年3月末で廃止

<特別医療法人は2012年3月末で廃止>
厚生労働省指導課の山下護課長補佐は28日、第5次医療法改正での社会医療法人の創設に伴い特別医療法人を廃止する時期について、5年間の経過措置を設ける方向で検討が進められていることを明らかにした。特別医療法人は、2012年3月末で廃止することになる。
社会医療法人の要件は、親族などが役員総数の3分の1を超えないことや、医療計画に定める公益性の高い医療を実施することなどで、このほか現行の特定医療法人の規律などを参考にするとしている。
ただ、厚労省医政局の谷口隆指導課長は、特定医療法人の要件となっている「差額ベッド比率30%以下」「役員報酬の上限を設ける」は、社会医療法人の要件からは外れる可能性が高いと発言している。
社会医療法人の優遇税制については、06年度の税制改正大綱に盛り込まれなかったため、07年度以降の検討となった。公益法人改革の行方とも関連しているため、社会医療法人の法人税率が何%になるのかは依然として霧の中だ。
一般の医療法人に関しても、剰余金の帰属が個人ではないことを明確化した際、法人にみなし贈与税がかかるのか、かからないのか、課税関係は現時点では分からない。
また、社会医療法人は救急医療、へき地医療等公益性の高い医療事業の実施を義務づけているので、特定医療法人の全てが社会医療法人の認可を得ることはできないと思われる。
社会医療法人に移行できない特定医療法人は、特別医療法人の認可を受けない限り将来的に収益業務を実施することもできないことになる。



[2006/01/27]
 新介護報酬、医療との連携を強化

<新介護報酬、医療との連携を強化>
4月からの新しい介護報酬は、軽度の要介護者向けの介護予防サービスの報酬が抑制された一方、医療との連携や機能分担に重点を置き、中・重度者への支援を強化する内容となった。改定の主な内容と、関係者の反応をまとめた。

地域密着型サービス 報酬市町村設定も
年寄りが日中集まる「通い」を中心に、訪問介護や「泊まり」などを提供する「小規模多機能型居宅介護」は、要介護度別の定額制の報酬となった。要介護1の人の場合、月額11万4300円。認知症高齢者グループホーム(25万2600円)に比べると、報酬は半分以下となった。
「宅老所・グループホーム全国ネットワーク」の川原秀夫・代表世話人は、「認知症の症状が悪化する一方、体はまだ元気な要介護1や2のころが、一番、介護は大変。この報酬では、厚労省が目指す『認知症になっても安心して地域で暮らす』ことは、到底無理だ」と批判する。また、夜間に家庭を訪問する「夜間対応型訪問介護」も、月単位または回数単位の定額制となった。これら二つのサービスについては、市町村からの申請に基づき、厚生労働大臣が個別に承認した場合は、2007年度から、国の基準額より高い報酬を独自に設定できるとした。
グループホームについては、1月初旬に長崎県で起きた火災を受け、全ホームに夜勤体制を義務づけ、夜勤加算を廃止し、基本報酬に組み入れた。また、訪問看護ステーションと契約するなど、医療との連携体制を整えている場合は加算を行うほか、ショートステイ用の報酬も新たに設けた。

介護保険施設個室型報酬アップ
介護施設では、小規模でプライバシーに配慮した介護を促進するため、昨年10月改定で多床室より低くなっていた全室個室ユニット型の報酬を高くした。
しかし、全国の個室ユニット型特別養護老人ホームの施設長らで作る「全国新型特養推進協議会」の赤枝雄一会長は、「この程度の上げ幅では、個室ユニット型特養の運営は依然厳しい状態が続く」と指摘する。
老人保健施設では、入所者が試行的に退所して在宅で暮らす場合、訪問介護などのサービス費用として1日8000円を支払う。
2011年度末の廃止が予定されている介護型療養病床では、医療保険との役割分担を明確にするため、常に医学的な管理が必要な人への「重度療養管理加算」(日額1200円)を2009年3月末に廃止する。

ケアマネジャー プラン作成件数月35件に引き下げ
要介護度の重い人のケアプラン作成に手間がかかることを考慮し、要介護度に関係なく一律の現行報酬を原則、要介護1〜2と3〜5の2段階に分けた。
さらに、1か月間に担当する標準件数を、現行の1人月50件から35件に引き下げ、標準件数を超える程度に応じて報酬を減らすことにした。
中・重度者への積極的な支援など、質の高いマネジメントを実施している事業所には、1か月5000円を加える。一方、特定の介護サービス事業所に偏ったプランを作った場合は、原則 、1か月2000円を減算することとした。

医療との連携、難病者の通所ケア創設…新介護報酬
在宅介護サービスで、中・重度者への支援を強化した。訪問看護で、夜間帯に気管内の吸引など短時間の処置が必要な場合に備え、「20分未満」の時間区分を新設、1回2300〜2850円とした。
通所介護サービスでも、「療養通所介護」を創設。難病や末期がんなど、介護だけでなく医療も必要とする利用者へ、医療機関などと連携してサービスを提供した場合、1日1万〜1万5000円を支払う。特別養護老人ホームなどでの短期入所でも中・重度者を受け入れると、1日4250円を加算。老人保健施設などでの短期入所では、難病や末期がん患者の日帰り利用を受け入れた場合、1日7600円を支払う。
一方、特別養護老人ホームでは、夜間の連絡体制強化など重度者への対応を行った場合、1日100円を加算。終末期の入所者に、医師や看護師、介護職員などが共同で看(み)取(と)り介護を行った場合も、1日800〜1600円の加算を設けた。
小川忍・日本看護協会常任理事は、「夜間看護や重度化対応など、マイナス改定の中で重要性が認識された。療養通所介護も、この単価では運営は厳しいが、一歩前進」と話している。

(1月27日 読売新聞より)




[2006/01/26]
 (速報) 介護報酬決定・・・在宅の中重度者引き上げ

<4月からの介護報酬決まる>
川崎厚生労働相は26日、4月からの介護報酬改定案を、社会保障審議会介護給付費分科会に諮問した。
現行報酬と比べ、在宅の軽度の要介護者向けサービスを5%引き下げ、逆に在宅の中・重度者向けを4%引き上げてメリハリを付けた。
また、医療と介護の連携強化や施設の個室化を推進する報酬とした。同分科会は同日、了承した。厚労省は新報酬を2月中に告示する。
介護サービスの公定単価である介護報酬は原則3年に1度改定され、今回は2回目。昨年6月の法改正で制度が大幅に見直されたのに伴い、介護予防サービスなど新サービスへの報酬が注目されていた。
介護予防サービスでは、給付費の無駄につながる長時間利用を防ぎ、自立支援に重点を置く報酬となった。
介護予防通所介護は、月額2万2260円、4万3530円の定額制。これに筋力トレーニング、栄養改善指導、口腔ケアなど(月額810〜2250円)を選択し加算する。
介護予防訪問介護も1か月の定額制(1万2340円〜4万100円)となった。介護予防サービスの対象者の支給限度額は、要支援1が月額4万9700円、要支援2が10万4000円とした。
一方、中・重度者向けサービスでは、夜間帯に短時間でも訪問看護を利用できるよう「20分未満」の区分(1回2300円、2850円)を新設。難病や末期がん患者など、医療を必要とする人向けの「療養通所介護」(1日1万円、1万5000円)も創設した。
施設サービスでは、全室個室で少人数ごとに介護するユニット型を重視。これら新型の特別養護老人ホームの場合、要介護5で、現行の日額8310円を9290円へと、1割程度増額した。昨年10月、施設の食費・居住費が保険給付から外れ、特に新型特養で経営難に陥るケースが出ており、適正化を図った形だ。
また、厚労省が2011年度末廃止を目指す介護型療養病床について、同省は当初、医師・看護師数を少なくした「経過的類型」の創設を改定案に盛り込む予定だったが、自民党などに慎重論が強く、この日の改定では見送った。

(1月26日・読売新聞より)




[2006/01/26]
 介護事業者の過半数、予防メニューを導入へ

<介護事業者の過半数、筋トレなど予防メニューを導入へ>
介護事業者の過半数が筋力トレーニングなどの介護予防メニューを介護施設に導入予定であることが、日本経済新聞社が実施した介護事業調査でわかった。4月から施行の改正介護保険法の目玉となる介護予防サービスを積極的に取り込み、新市場創出につなげる事業姿勢が浮き彫りとなっている。
介護予防サービスを始めるかとの問いには「導入済み」「検討中」を含め全体の52.8%が導入計画を表明した。具体的には筋力向上トレーニングなど運動機能向上が77.8(8q.3、低栄養にならないような栄養改善指導が343.7。7となっている。

<老人診療報酬点数を一般点数に統合>
昨年12月21日に開催された中医協(中央社会保険医療協議会)診療報酬基本問題小委員会の中で、2006年度の診療報酬改定における▼老人診療報酬点数表の在り方の検討を行った。
このうち老人診療報酬点数表の在り方については、2008年に新たに創設される高齢者医療制度において、後期高齢者の心身の特性等にふさわしい医療が提供されるような診療報酬体系の構築への対応が求められていることから、見直すこととなった。現在の老人診療報酬点数は寝たきり老人在宅総合診療料や長期入院患者における90日超入院の適正化など、老人の心身の特性に着目した評価を設けている一方で、一般と同一の診療行為でありながら点数に格差が設けられているものがある。具体的には、療養病棟入院基本料1の1, 209点と老人療養病棟入院基本料1の1, 151点等で、この場合には58点の格差がある。
このことから「寝たきり老人在宅総合診療料」等については、今後老人の心身の特性を含めた在宅医療の充実を図る中で、重要性が増すと予想されることからも存続するが、老人処置料など慢性期入院等に関する包括評価が普及する中で算定実績が少なくなっているものについては廃止。さらに、入院基本料などの同一の診療行為で老人診療報酬と医科診療報酬の点数が異なるものは原則として一本化するとした。




[2006/01/25]
 ケアマネ試験合格者3万4812人  合格率25%台に大幅低下

<ケアマネ合格者3万4812人・合格率25%台に大幅低下>
昨年10月28日に行われた第8回介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネジャー試験)の合格者数は3万4812人だった事が環境新聞社の調査で分かった。             受験者数は13万6030人で、前回より1万1239人増加している。合格率は25.6%で昨年を4.7ポイント下回り、3割台で横ばいが続いていたここ数年の実績から大きく数値を落とした。国は、「合格基準は変えておらず試験内容も例年と同水準」としており、試験の周知が進むと同時に受験者の質が多様化したことが原因ではないかと話している。
合格発表は昨年12月に各都道府県ごとに行われた。




[2006/01/24]
 経過型介護療養施設サービス費を設置

<経過型介護療養設置へ〜老健など移行への経過措置>
18年度介護報酬改定で、介護療養病床は老健や特定施設(有料老人ホーム・ケアハウス)などに将来的に移行するための経過措置として、経過型介護療養型医療施設サービス費を設ける方向が固まった。平成13年の医療法改正により、「主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床」として位置付けられ、これまで長期入院患者において一定の役割を果たしてきた一方で、いずれの保険制度の適用病床(医療療養病床・介護療養病床)についても、1、入院患者の状態にかわりがなく、2、医療必要度の高い者はその中の一部である。といった指摘があった。具体的な人員配置は、入院患者100人において医師を3人から2人(48:1から96:1)看護職員の配置を現行の看護職員6:1看護補助者6:1から、看護職員・看護補助者合わせて3:1、うち1/3以上は看護職員といった緩和した類型にする。また、療養環境減算は1〜2年後に廃止することになった。

<小規模福祉施設 防火体制基準強化へ検討会を設置 消防庁>
死傷者9人を出した長崎県大村市の認知症高齢者グループホームの火災を受け、消防庁は防火安全対策の制度改正に乗り出した。認知症高齢者グループホームや有料老人ホームといった小規模施設は防火安全体制に関する基準が緩やかだったが、有識者による検討を行い春にも政令を改正する。




[2006/01/20]
 病院全体の在院日数は36.5日(病院報告)

<病院全体の平均在院日数は36.5日>
厚生労働省がまとめた病院報告によると、2005年9月の一般病床の平均在院日数は前月から1.0日伸び20.0日になったことが分かった。精神病床では8.2日延伸し328.8日、療養病床も2.2日長くなり182.6日となったことから、全体では1.8日長い36.5日になった。

<医療機関のIT化設備費 診療報酬に加算>                          医療機関のIT(情報技術)化を促すため、厚生労働省は先月21日、一定水準のIT化を図った医療機関について診療報酬を加算する方針を固め、中医協(中央社会保険医療協議会)に提案した。平成18年度の診療報酬改定での実現を目指す。IT化には多額の設備投資が必要なため、経費の一部を診療報酬の形で患者に広く負担してもらい、経営基盤の弱い診療所での導入を加速させるのが狙い。加算額などは今後調整するが、初・再診料への上乗せが検討されている。
医療機関のIT化自体は治療行為に直接関係なく、これまで診療報酬の対象とはならなかった。しかし、政府のIT戦略本部(本部長・小泉純一郎首相)が平成23年度までに診療報酬明細書(レセプト)を完全オンライン化する方針を打ち出したこともあり、診療報酬の対象に加えることで、医療機関に早期のIT化を促す。
厚労省が提案したのは、レセプトのオンライン化▽インターネットでの受診予約▽他病院への紹介状や診断書のネット送信▽遠隔医療支援システムなど十項目。診療報酬への加算は患者の負担増につながるが、医療費の内容が分かる明細付き領収書の発行や、病院での待ち時間短縮といったメリットが期待できる。レセプトを活用した医療データベースの構築で、より的確な健康指導施策も可能となる。また、紙によるレセプトではチェックに手間がかかるため、オンライン化で医療費の適正化につなげる狙いもあるようだ。
現在は、レセプトの大半が紙でやりとりされており、レセプトを電子データ化しているのは医療機関全体の約1割程度しかない。




[2006/01/19]
 3級ヘルパーの減算率拡大し、3年後を目途に対象外へ

<3級ヘルパーの減算率拡大し、3年後を目途に対象外へ>
厚生労働省は4月の介護報酬改定で、訪問介護については、身体介護と生活援助の区分を維持しながらも、生活援助の長時間利用の適正化を図ることや短時間の食事介助におけるサービス提供形態の弾力化を促進していくこととした。また、3級ヘルパーについては、介護報酬上の減算率を拡大し、3年後を目途に対象外とし、サービス提供責任者についても介護福祉士か1級ヘルパーに限定することを明示した。                          さらに、サービス提供の責任体制やヘルパーの活動環境・雇用環境の整備等といった、質の高いサービス提供体制を整えている事業所などを評価していくこととした。           一方、訪問看護については、24時間対応体制の強化や在宅ターミナルケアへの対応等の観点から、1 短時間訪問に対する評価、2 緊急時訪問看護加算、3 ターミナル加算等を実施していくことを示した。

<介護予防サービスの人員配置は現行のまま>                          厚生労働省は先月19日、全国介護保険・老人保健事業担当課長会議の中で、「介護予防サービス事業者の指定基準に係るQ&Aについて」を提示した。                 この資料の中では、すでに会議給付サービス事業所の指定を受けている事業者が、介護予防サービス事業の指定を受ける場合について、兼任や併用を認めるなど、現行より過剰にならないよう配慮する方向性を示した。しかし、サービス事業所の指定を受けていない事業者が、介護予防サービス事業所の指定を新たに受けようとする場合、兼任や併用は認めないこととしている。                                                 また、介護給付のサービス事業者が、介護予防サービス事業所の指定を受ける場合、事業所に配置する最小限の員数を、現行の居宅サービス事業所で配置すべき員数(例えば、訪問介護の場合、常勤換算で2.5人以上)とする。さらに、サービス提供責任者についても兼務を認めることとした。




[2006/01/17]
 医療・介護療養病床の医療内容は同じが56.1%

<医療・介護療養病床の医療内容は同じが56.1%>
医療経済研究機構がこのほどまとめた調査結果によると、医療保険適用療養病床と介護保険適用療養病床の両方を持つ病院の56.1%が、両療養病床に提供する医療内容は「ほとんど同じである」と回答したことがわかった。また、患者の年齢構成や要介護度、日常生活自立度を比べると、それぞれに患者特性が認められた。昨年11月に厚生労働省が発表した慢性期病院医療実態調査でも、ほぼ同様の調査結果が報告されており、今回の調査はこれを裏付ける結果となった。                                          周知のとおり、介護療養病床は平成22年度をメドに廃止され、医療療養病床や、老人保健施設等への転換が進められる。厚生労働省は、4月の介護報酬改定で、療養環境が整っていない病院を一定年限内(一定の経過措置あり)に介護保険適用から外す方針をすでに示している。

<自治体病院の66.2%が赤字経営>                               総務省がこのほどまとめた2004年度の地方公営企業決算の概要によると、全国の自治体病院のうち、経常損失(赤字)を生じた事業は66.2%となり、前年度から5.4ポイント増えたことがわかった。また、自治体病院が有する不良債権についても、合計が761億円と前年度より増加しており経営状況は悪化している。このことについて同省は、患者数が減少したことや、診療報酬が実質1.0%引き下げられたことなどが原因とみている。

<看護職員の需要、2010年に約140万6200人>                        厚生労働省は昨年12月8日、第6次看護職員需給見通しに関する検討会に2006年から5年間の「第6次看護職員需給見通し」の暫定版と報告書のたたき台を示した。これによると、看護職員は、2006年の約131万4300人から2010年には約140万6200人に増加、これに対し供給は、127万700人から138万9100人になる見通し。需要に対する充足率は96.7%から98.8%に上がると推計されている。                      




[2006/01/16]
 本日からMEDICAL&CARENEWSがスタートしました。

<介護報酬改定諮問は26日に>
介護報酬改定の諮問は、1月26日に実施することになった。早ければ即日答申する。
前回改定(15年4月)の諮問ではデータの整合性を問う声が相次ぎ、答申が延期されていた。このため27日を予備日としている。

<在宅医療推進で「在宅療養支援診療所」(仮称)を新設>                   厚生労働省は11日、中医協(中央社会保険医療協議会)診療報酬基本問題小委員会に対し、来年度の診療報酬改定で新たに在宅医療を推進する観点から「在宅療養支援診療所」(仮称)を新設すること、急性期医療では現行の「2:1看護」を上回る「1.4:1看護」を新設、リハビリテーションでは疾患ごとのリハビリテーションに再編するほか、集団療法は廃止する。などを要望した。次回18日にほぼ方向性を固める方針になっている。