
<診療報酬改定案答申/中医協・総会(第85回):2月15日>
2月15日、中医協において06年度診療報酬改定案が答申され、診療報酬点数が決定した。また前回の議論で持ちこしとなった、「医療費の内容のわかる領収証の交付の義務化」についても了承され、4月からの施行が決定した(6ヶ月の経過措置)。
主要改定項目と点数は以下のとおり。
<初・再診料>
・初診料:病院、診療所一律270点(診療所▲4)
・再診料:診療所71点(▲2)継続管理加算は廃止
<生活習慣病等>
・生活習慣病管理料
点数の名称が現行の生活習慣病指導管理料から生活習慣病管理料になり、療養計画書の 様式が変更される。
高脂血症 高血圧症 糖尿病
処方せんを交付する 900点 950点 1,050点
交付しない 1,460点 1,310点 1,560点
・ニコチン依存症管理料
ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)でニコチン依存症と診断され、直ちに禁煙 を希望する等の条件に該当する患者への禁煙指導の評価。構内が禁煙であることや禁煙治 療に係る専任の看護職員を1名以上配置していることなどの施設基準あり。
初回 (1週目) 230点
2〜4回目(2週目、4週目及び8週目) 184点
5回目 (最終回) (12週目) 180点
<在宅医療>
・在宅療養支援診療所
当該診療所において24時間連絡を受ける医師または看護職員を配置し、その連絡先を文 書で患家に公開していることや当該診療所または他の医療機関との連携によって24時間往診と訪問看護の提供が可能であること、ケアマネジャー等と連携できる体制を確保する−等の要件がある。
※在宅療養支援診療所が関与する主な項目↓
・地域連携退院時共同指導料(1)(紹介元の医療機関が算定)
1.在宅療養支援診療所の場合 1,000点
2.1以外の場合 600点
・在宅時医学総合管理料(月1回)
現行の在宅時医学管理料及び寝たきり老人在宅総合診療料を再編して在宅時医学総合管理料を新設する。
1.在宅療養支援診療所の場合
イ 処方せんを発行する場合 4,200点
ロ 処方せんを交付しない場合 4,500点
2.1以外の場合
イ 処方せんを発行する場合 2,200点
ロ 処方せんを交付しない場合 2,500点
・ターミナルケア加算
在宅療養支援診療所が関与する場合に、在宅におけるターミナルケアの評価が上がった。
→[在宅患者訪問診療料]ターミナルケア加算
(1) 10,000点/(2)1,200点
※死亡前2週間以内に死亡日を除いた複数回の往診または訪問診療を行った患者に対してターミナルケアを行った場合は(2)を算定、これに加えて在宅療養支援診療所の医師が、死亡前24時間以内に訪問して看取った場合は(1)を算定する。
<入院医療>
有床診療所入院基本料は、早期退院及び医師配置加算を評価した。
・看護職員5人以上の場合
イ 7日以内 810点(△98点)
ロ 14日以内 660点(▼17点)
ハ 30日以内 490点(▼84点)
ニ 31日以降 450点(▼86点)
・医師配置加算 100点(△60点)
<食事療養費>
入院時の食事に係る費用は、これまでの1日単位から1食単位に変更された。
1. 入院時食事療養費(1)640円(1食につき)
2. 特別食加算 76円(1食につき)
3. 特別管理加算(適時・適温・管理栄養士配置)→ 廃止
4. 選択メニュー加算 → 廃止
5. 栄養管理実施加算(12点)の新設
<リハビリテーション>
4つの疾患別リハビリテーション料に再編され、またリハビリテーション従事者の労働時間が1人1日あたり18単位を標準(上限24単位)とし、週108単位までとなる。
脳血管疾患等 運動器 呼吸器 心大血管疾患
リハビリテーション料(1) 250点 180点 180点 250点
リハビリテーション料(2) 100点 80点 80点 100点
算定日数上限 180日 150日 90日 150日
<処方せん料>
・特定疾患処方管理長期投薬加算: 65点
<精神医療>
重度認知症患者デイケア料が、これまでの時間単位・送迎の有無をすべて統一し大幅に見直された。
・重度認知症患者デイケア料 1000点(▼308点)
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