
<運動器リハビリテーション料の対象疾患と施設基準告示・通知事項>
06年度診療報酬点数の告示、通知事項が発表された。運動器リハビリテーション料の対象疾患と施設基準については以下のとおり。
※なお、届出に関する事項の様式については、現時点で明らかになっていない。
<運動器リハビリテーション料の対象疾患>
以下のいずれかに該当し、医師が個別に運動器リハビリテーションが必要であると認められる患者が対象となる。
ア 急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者とは、上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等ものをいう。
イ 慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者とは、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、運動器不安定症等のものをいう。
<運動器リハビリテーション料の施設基準等>
■運動器リハビリテーション料(1) 1単位180点
施設基準
(1)運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、運動器リハビリテーションの経験を有する医師とは、運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師又は適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した医師であることが望ましい。
(2)次の[1]から[3]までのいずれかを満たしていること。
[1]専従の常勤理学療法士が2名以上勤務していること。ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士との兼任ではないこと。
[2]専従の常勤作業療法士が2名以上勤務すること。ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤作業療法士との兼任ではないこと。
[3]常勤理学療法士及び作業療法士を併せて2名以上専従の常勤職員として配置すること。ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士又は作業療法士との兼任はできないこと。
なお、当分の間、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を終了したあん摩マッサージ指圧師等が、専従の常勤職員として勤務している場合であって、運動器リハビリテーションの経験を有する医師の監督下に当該療法を実施する体制が確保されている場合に限り、理学療法士が勤務しているとみなす。ただし、当該あん摩マッサージ指圧師等が実施した場合は運動器リハビリテーション料(2)の所定点数(80点)を算定する。
(3)治療・訓練を十分実施し得る専用の施設(少なくとも、病院については100平方メートル以上、診療所については45平方メートル以上)を有していること。
(4)治療・訓練を行うための以下の器具等を設置していること。
各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等
(5)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに同一ファイルとして保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。
(6)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
■運動器リハビリテーション料(2) 1単位80点
施設基準
(1)専任の常勤医師が1名以上勤務すること。
(2)理学療法士又は作業療法士がいずれか1名以上専従の常勤職員として勤務すること。ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤従事者との兼任はできないこと。
(3)治療・訓練を十分実施し得る専用の施設(少なくとも、45平方メートル以上)を有していること。
(4)治療・訓練を行うための以下の器具等を設置していること。
歩行補助具、訓練マット、治療台、バーベル、各種測定用器具等
(5)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに同一ファイルとして保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。
(6)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
<18平方メートル以上、トイレ付きが介護保険の対象に> 厚生労働省は13日、新たに介護保険の特定施設の対象とする「高齢者専用賃貸住宅」の要件を明らかにした。グループホーム的なつくりの場合は18平方メートル以上、洗面トイレ付きが最低要件となる。有料老人ホームでは4月施行の改正老人福祉法で義務付ける一時金の保全については、名称を問わず全ての費用を対象とする方針だ。特定施設入所者生活介護は、「外部サービス利用型」が追加され、対象に養護ホームも追加される。今回の見直しで拡充するとされた「居住系施設」だが、内容や体系は非常に複雑だ。
高齢者専用賃貸住宅は、高齢者居住法による登録住宅の一つ。情報提供が目的の制度で、最も大きな要件は賃貸契約であること。登録をした場合は、有料老人ホームの届出をしなくても、特定施設の対象とする方針が示されており、どこまでが介護保険の特定施設の対象になるかが注目されていた。
(シルバー新報より) |