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[2007/03/29]
 療養病床削減を促進

<療養病床削減を促進 老人ホーム経営、医療法人にも容認>

長期入院する高齢者向けの医療施設「療養病床」の削減問題で、医療機関が療養病床を介護施設に転換する際の政府の支援策の全容が27日、明らかになった。禁じていた医療法人の有料老人ホーム経営を認めたり、施設改修時の融資を上乗せすることなどが柱で、来月から順次実施する。
政府は療養病床を11年度末までに6割削減する方針だが、計画は進んでおらず、「アメ」の提供で転換を促したい考えだ。厚生労働省は28日、支援策を自民党社会保障制度調査会に提示する。
厚労省は「療養病床の患者の多くは、医療を提供する必要性が低い」とみており、療養病床を老人保健施設など介護施設に転換する方針を打ち出している。医師や看護師の配置が少なくて済む介護施設に切り替え、医療費を抑制する考えだ。
しかし、医療機関は転換後の経営見通しに不安を抱いており、削減は進んでいない。そこで厚労省は、支援が必要と判断。利潤追求に一定の歯止めをかけてきた医療法人にも、療養病床の転換先となる有料老人ホームや、高齢者専用の賃貸住宅経営を認める。厚労省所管の独立行政法人「福祉医療機構」の融資率を90%(現行75%)に引き上げ、貸付金利も0.1%引き下げる。
転換が進まない要因の一つには、地方自治体が「第3期介護保険事業計画」(06〜08年度)で、すでに介護施設の各年度ごとの定員数を定めていることがある。このため計画の総枠内なら、単年度に定員枠を超えることも認める。また、介護施設に改修すれば法人税を軽減し、医療機関と併設する場合は、診察室、階段、エレベーターなどの共用を可能にする。
療養病床数はピーク時の38万床(06年2月)に比べ、約1万床減にとどまっている。昨年10月、療養病床を持つ施設を対象に厚労省が実施した調査でも「介護施設へ移行」と答えた医療機関は1割未満だった。

(毎日新聞より)

<10対1入基病院の看護必要度を調査へ 厚生労働省>

厚生労働省は2007年度、一般病棟10対1入院基本料などを算定している医療機関を対象にハイケアユニット入院医療管理料の重症度・看護必要度に係る評価票をベースに、実際に入院している患者の看護必要度の調査を行う。すでに7対1入院基本料を算定する病院に入院する患者のアセスメントは終了しており、07年度の秋までに調査結果をまとめ、調査内容を総合的に判断して診療報酬改定に反映させる考えだ。


[2007/03/27]
 療養病床転換で外来診療認める

<療養病床転換で外来診療認める…厚労省が支援策>

厚生労働省は24日、長期療養の高齢者らが入院する療養病床の再編問題で、削減される療養病床を他の施設に転換する際の支援策の骨格を固めた。
医療機関から老人保健施設に転換した場合は、施設内の診察室を入所者に限定せず、外来の診療所として活用することを認めるのが柱。医療法人がケア付き住宅などの高齢者住宅の経営もできるようにする。いずれも5月から実施する。
また介護施設の整備枠は現在、都道府県が年度ごとに3年分を決めているが、転換希望に沿えるよう、弾力化する。

(読売新聞より)

<看護師養成所の教育時間は3000時間に 現状から増加>

看護基礎教育の見直しで、看護師養成所は97単位3000時間に変更することになった。現在の93単位2895時間から増加する。夏にも保健師助産師看護師学校養成所指定規則や指導要領などを改訂する。

<介護給付費5兆7430億円 05年度、伸び率は鈍化>

厚生労働省は26日、05年度の介護保険事業状況報告を公表した。利用者負担を除く給付費は5兆7430億円(前年度比4.0%増)となった。介護保険を導入した00年度の1.8倍に上るが、年度ごとの伸び率は鈍化している。05年10月から施設の食費や居住費を自己負担にしたことなどが影響しているとみられる。

給付費の1カ月平均は4715億円(特定入所者介護サービス費を除く)。このうち、食費や居住費が保険給付の対象から外れた施設サービスは、前年度比3.3%減と初めて減少に転じた。

給付費に占める施設サービスの割合は05年度は48.1%で、初めて居宅サービスを下回った。

(朝日新聞より)

<相次ぐ総合医養成制度の公表 総合的能力持つ医師養成>

総合的な診療能力を持つ医師を養成・認定する制度の検討が広がりをみせている。日本医師会や、プライマリケアと関係が深い学会がそれぞれ検討を進めていたが、今月に入って相次いで認定制度の枠組みが公表された。卒後3年目以降の後期研修の制度設計では、期間が3年間、同じ第三者機関で専門医の認定を行う方向が提案される共通点があり、制度の枠組みという点では関係者間の合意形成が図られてきた印象だ。
日本プライマリ・ケア学会、日本家庭医療学会、日本総合診療医学会―の3学会は21日、後期研修のプログラム案を公表した。患者中心・家族志向の医療を提供する能力、包括的で継続的に医療を提供する能力、地域・コミュニティーをケアする能力―を有する医師の養成を掲げている。
研修プログラム案によると、後期研修は3年間とし、研修プログラムの認定・評価を行う組織と、修了時の認定試験を行う組織は別に設ける。一方、日本医師会では日医・学術推進会議(座長=高久史麿・日本医学会会長)が1月に、専門医制度を認定医と専門医の2階建てとし、専門医の認定を行う第三者機関を創設することを提言した。
今月16日の都道府県生涯教育担当理事連絡協議会では、認定医制度のイメージが、飯沼雅朗常任理事の“試案”として公表された。日医認定医の取得者であれば、専門医制度で同じ1階部分に当たる他の学会認定医を取得でき、その逆も認めるなど、柔軟な枠組みが提案されている。 3学会と日医の認定制度は後期研修期間が3年という点で一致している。また、専門医の認定機関についても同じ日本専門医認定制機構を想定するのも共通点だ。3学会の後期研修プログラム案では、3学会も認定作業に参加する意向だ。
3学会が後期研修プログラム案を公表した21日には、3学会の幹部に飯沼日医常任理事、高久日本医学会長も加わって討論が行われた。司会を務めた三重大総合診療部の津田司教授は、後期研修医の養成システムの検討に約2年をかけたことを紹介し、「最後の詰めは必要だが、大方の意見は一致している」と話した。飯沼日医常任理事も、試案について、「反対意見が少なくなっており、このようにいくのではないかと思っている」と述べた。
高久日本医学会会長は、日医の認定制度について、「生涯教育制度とコネクトしたものであるべき」と指摘。3学会との関係については、「ある時点で擦り合わせ、納得のいく形で認定制を
構築する必要がある」と話した。

◆認定の在り方、なお課題
後期高齢者医療制度の創設とも絡んで総合的な診断能力を持つニーズが高まる中、日医と3学会は、専門医養成システムの大枠で一致したといえそうだ。高久日本医学会長は、「レベルはさまざまだが、最低のギャランティーとして、プライマリケアの認定の看板を出さないと患者さんは困るのではないか」と強調する。
ただ、専門医の認定を具体的にどうするかという点では、依然先行きは不透明な状況だ。2008年度からの後期高齢者医療制度で専門医に対して何らかの診療報酬上の評価を行うためには、まず、専門医の数を決める必要がある。「医師を評価するのか医療機関にするのかという問題があり、点数を付けること自体には賛成は得られていない」(飯沼常任理事)という状況がどのように変化するのか注目される。

<准介護福祉士を新設 試験結果不問、比から人材推進>

厚生労働省は、大学や専門学校などで介護福祉士の養成コースを修了した卒業生を対象に、国家試験に合格しなくても取得できる「准介護福祉士」の資格を新たに設けることを決めた。
昨年、フィリピンとの間で結ばれた経済連携協定に基づく介護士受け入れを進めるため、試験に不合格となっても働ける新資格が必要と判断した。
今国会に提出された「社会福祉士・介護福祉士法改正法案」に、介護福祉士の資格を取得するには国家試験合格を要件とする一方、「准」資格の創設を盛り込んだ。2012年度からの実施を目指す。

(中日新聞より)

<社会保険料長期滞納、病院などに厳罰・厚労省>

厚生労働省は2009年4月をめどに医療・介護保険や年金など社会保険料を長期間滞納している悪質な医療・介護事業者への罰則を導入する。保険適用機関としての新規指定や指定更新を認めない。医療・介護事業者は診療報酬などを社会保険制度から受け取る立場で、社会保険料を負担する責任はより重いと判断した。

罰則の対象は病院などの医療機関や薬局、介護サービス事業者など社会保険に直接かかわる職種。健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料など社会保険料の事業主負担や従業員負担を長期間納めず、強制徴収にあたる「滞納処分」を受けた後も3カ月以上滞納を続けた場合に罰則を科す。保険適用機関の指定条件に保険料の納付を加え、長期滞納の事業者を排除する。

(日経新聞より)

<介護保険料率見直しへ>

介護保険の保険料負担を決める保険料率を見直す動きが出てきた。第1号被保険者(65歳以上)の保険料が現在は全国平均で4090円だが、この先保険給付が増えると保険料も増える可能性が出ているのと、税制改正により住民税、介護保険料ともに増えるなど負担がのしかかっているためだ。

介護保険は平成12年、第一号被保険者保険料を全国平均2911円としスタートした。その後第2期平成15年度からは3293円、第3期平成18年度からは4090円となった。保険料徴収は低所得者への軽減措置と市町村の事務負担軽減のため、所得段階別(当初5段階、平成18年から6段階)とした。その後給付は急激なスピードで増えたことに加え、税制改正があった影響で非課税限度額が変わり、関連して介護保険料が高くなるという事態を招いた。所得段階別保険料を維持する限りは税制改正等の影響を受けるため、保険料の仕組みを見直す必要が出てきた。

課税最低限度額については国会でも論議されたところであり、とりわけ大都市部より地方において影響が出てきている。平成17年には高齢者の課税最低限度額が廃止され、連動して住民税、国民健康保険料、介護保険料と芋づる式に引き上がる結果となった。

同じ保険料を払い、同じサービスを受けながら3年ごとに保険料が増加し、税制改正により手元の年金が減っていくのでは住民の理解を得られないというのが行政の考えだ。

定率方式を選択か

第1号被保険者保険料は所得段階別に6段階となっており、第1段階から第4段階まで市町村民税非課税世帯となっている。非課税世帯は平成17年度までは約8割を占めており、残り2割強の課税世帯が非課税世帯の減額分を埋めるという構造になっている。3月19日に開かれた「介護保険料等の在り方に関する検討会」の見直し議論では、国民健康保険の保険料方式である「所得割方式」では課税層に大きな負担を強いる結果となり、「国保の旧ただし書き方式」では保険料賦課の基礎となる総所得金額、各種の所得や各損失の繰り越し控除、損益通算などの税情報が必要となるため、保険者が計算し保険料を決定することとなり、かえって事務負担が増えるという。

しかし、国保の保険料は定率制で中小の市町村では「旧ただし書き方式」を採用するところが多く、大規模市町村でも「旧ただし書き方式」に切り替えるところが多くなってきた。さらに、後期高齢者医療制度でも「旧ただし書き方式」を採用する方向にあるため、介護保険料率のあり方については定率方式が有効策であるかのように議論は動いた。今後1年かけて検討し、改正へ結びつけたい考えだ。


[2007/03/22]
 初・再診料下げて夜間厚遇 開業医

<勤務医負担軽減策 初・再診料下げて夜間厚遇 開業医>

厚生労働省は21日、勤務医の負担軽減策として、開業医の診療報酬については、外来患者を時間外に診療した場合の加算を手厚くする代わりに初・再診料を引き下げ、夜間や休日に診療をしないと高収益を望めない体系に改める方針を固めた。現在、患者は大病院に集中し、病院勤務医が疲弊して開業医に転じるため、勤務医不足が深刻化しているが、地域の診療所の夜間診療を促進し、この現状を改善するのが狙い。08年度の診療報酬改定で実現させる考えだ。
政府は06年度改定で、初診料については診療所(ベッド数19床以下)を引き下げる一方、病院(同20床以上)は引き上げ、双方270点(1点10円)に統一した。また、24時間往診可能な診療所を「在宅療養支援診療所」とし、報酬を手厚くした。時間外診療における開業医の役割を高め、病院との役割分担・連携を強化することが、導入の狙いだった。
しかし、同診療所は医師らの負担が重く、届け出数は約9300カ所と全診療所の1割にとどまっている。また再診料は病院57点に対し、診療所71点と高く、厚労省は「依然開業医は夜間働かなくとも高収益となる報酬体系になっている」(幹部)ことも、診療所の夜間開業が広まらない原因とみている。
そこで厚労省は08年度の診療報酬改定で、診療所の初・再診料を引き下げて財源を生み出し、夜間など時間外加算を充実させることにした。平日の初診で午後10時までの診療に85点を加算するなどしている現行報酬を大幅にアップする代わり、再診料を中心にカットする意向だ。収入面で後押しし、開業医に夜間診療をしてもらうことで、患者が大病院の救急病棟に詰めかける現状を改める考え。その一方で、ビルにテナントで入り、定時診療しかしない「サラリーマン開業医」の収入を抑える狙いもある。
 診療報酬の具体的な増減幅は今秋、中央社会保険医療協議会(中医協)で議論する。ただ、日本医師会などは慎重審議を求めるとみられ、初・再診料の下げ幅を巡る議論は難航する可能性もある。

(毎日新聞より)

<勤務医不足深刻、5年で430病院が救急指定返上>

全国の「救急告示医療施設」(救急病院)の総数が過去5年間で「医師不足」などを理由に1割近く減っていることが、読売新聞の緊急自治体アンケートでわかった。

減少傾向には歯止めがかかっておらず、いざという時に患者の受け入れ病院がなかなか見つからないなど、救急体制の危機が深刻化している実態が浮き彫りになった。

読売新聞が全国47都道府県を対象に、救急体制について聞いたところ、2001年3月末に全国で5076施設あった救急告示医療施設が06年3月末までに約8・5%に当たる432施設減少し、4644施設になっていた。今年度に入っても減少傾向は変わらず、38都道府県の121施設が救急告示(救急医療施設の指定)を撤回、または撤回する予定だ。

医療施設が告示を撤回する理由については、38都道府県のうち6割以上にあたる24自治体が、「医師の確保が困難」(青森県)、「常勤医の退職」(秋田県)、「医師などの体制確保が困難」(福岡県)など医師不足による受け入れ体制の問題を挙げた。勤務医不足で夜間当直体制が確保できず、撤回するケースも相次いでいる模様だ。

救急医療施設の減少で地域によっては一刻を争う救急患者の搬送先確保にも困難が生じているが、救急告示を撤回していない医療施設でも患者の受け入れが困難となる施設も多く、山梨県東部では東京都内の病院に高速道路を使って搬送するケースも相次いでいる。

救急医療施設の過去5年間の増減について都道府県別にみると、37都道府県で減少。特に北陸、四国の減少率が高かった。同数は3県。増加したのは7県だった。

東日本で増加した県はなかった。地域医療の中心となるべき医療施設が、指定を次々と撤回する背景には地方で深刻化する病院勤務医の人員不足があることは確実といえそうだ。

アンケートは、2月末から3月上旬にかけ、自治体の地域医療担当部署に書面で実施し、全47都道府県から回答を得た。

( 読売新聞より)


[2007/03/21]
 医療情報の公表始まる

<医療情報の公表始まる>

昨年成立した改正医療法の施行により、医療法人改革、医療機能情報提供制度、薬局機能情報公表制度、医療計画制度の本格的な検討が4月から開始される。また診療報酬では、問題点として指摘されたリハビリ料が改正される。

◆医療法人5種類に

医療法人は改正医療法の施行により持分のある医療法人について19年4月から自動的に経過措置型として、持分あり出資額限度法人、持分あり社団医療法人から持分なし基金拠出型法人へ移行する道を開いたところだが、税制改正に間に合わないため課税される可能性が出てきたため現行型が存続される。これにより19年4月からの医療法人の体系は持分のない法人は3種類。特定医療法人、社会医療法人、基金拠出型法人、持分ありは出資限度額法人、持分あり社団医療法人の2種類。

4月以降に新設される医療法人は全て「持分なし」となり、財団医療法人又は持分のない社団医療法人となる。

小児救急医療、災害医療、へき地医療などの救急医療等確保事業を担うことになる社会医療法人の認定作業は20年4月以降になることが先頃開かれた課長会議で明らかにされたところ。

◆医療情報の公表本格化

同じく4月から段階的に医療機関の情報を都道府県が受け付けインターネットや紙媒体で閲覧できるようにする。

医療機関情報は「一定の情報」(名称、開設者、所在地、電話番号、病床種別、病床数、診療科目、診療時間などの基本情報と施設設備、診療内容、地域医療連携体制などの医療提供サービスに関する情報、看護配置、クリティカルパス、患者満足度、日本医療機能評価機構認定など医療の実績情報の計56項目)。本年度は準備期間とし、平成20年度運用開始となる。

同時に薬局機能情報公表制度がスタートする。こちらも都道府県が薬局から届けられた情報を検索可能なインターネット閲覧、紙媒体で提供する。薬局においても端末や紙媒体で用意する必要がある。19年度は基本情報(薬局の管理者、所在地、電話番号、ファクシミリ番号、開局日及び開局時間の7項目)の公表を予定している。20年度までに公表予定の情報は、薬局へのアクセス、相談体制、障害者への配慮、無菌調剤実施、麻薬調剤実施などの薬局業務の内容のほか、人員配置、医療安全対策など基本情報と併せて28項目。

◆医療計画は疾病ごと事業ごとに

都道府県が平成20年4月からの医療計画を作るにあたってこの4月から本格的に検討を開始する。医療機関の医療機能について、4疾病5事業(がん、脳卒中、急性心筋梗塞及び糖尿病と救急医療、災害時における医療、へき地医療、周産期医療及び小児医療)の調査を行い明らかにする。地域ではチーム医療を進め医療機関相互の機能分担や業務連携を確保する医療連携体制を作る。内容的には、健康日本21で進められている健康づくりなどの予防、急性期の治療、慢性期から介護サービスなどの連携体制も含まれる。

◆リハビリ料改定し日数上限後も

平成18年度診療報酬改定によりリハビリが継続できないと問題が表面化していたリハビリ料について、3月14日開かれた中央社会保険医療協議会はリハビリ料を改定し厚生労働大臣へ答申した。実施時期は4月1日を予定。答申の内容は医学的に改善の見込みがあるが医療保険でのリハビリが継続されていない事例があるため必要なリハビリを受けられるようにするというもの。なお、改定に当たって疾患別リハビリに再編成した。新設のリハビリテーション医学管理料は心大血管、脳血管疾患等、運動器、呼吸器の4疾患。疾患別リハビリテーション料の見直しは逓減後を新設した。算定日数上限の適用除外対象となり継続する場合は、逓減後の点数を適用する。



[2007/03/19]
 原爆ホーム完成

<原爆養護ホーム:「矢野おりづる園」完成 「民設民営」県内初/広島>

常時介護が必要な被爆者のための原爆養護ホーム「矢野おりづる園」が安芸区矢野東2に完成し、落成披露宴が18日あった。広島市などの関係者約100人が参加した。
同園は鉄筋コンクリート3階建ての特別養護施設で、定員100人。全室個室で、4月1日に開園する。建設事業費は約10億円で、うち約6億円は国と同市の補助金。民間のノウハウを取り入れようと、広島の原爆養護ホームでは初めて民設民営方式を採用した。同市内で特別養護老人ホームなどを運営する社会福祉法人「広島常光福祉会」が設立、運営する。柿木田勇理事長は「これまでの経験を存分に活用し、入居される方に安らいでもらえるよう努力します」とあいさつした。
原爆養護ホームの特別養護施設は、神田山やすらぎ園(東区牛田新町1)と倉掛のぞみ園(安佐北区倉掛3)に続く3施設目。3施設への待機者は928人(今年2月末現在)。これまでは公設民営方式で、県と広島市が設立し、財団法人広島原爆被爆者援護事業団が運営していた。

(毎日新聞より)

<24時間往診可能、全国9000か所をネットで公開>

24時間体制で往診可能な在宅療養支援診療所について、独立行政法人福祉医療機構のインターネットサイト「WAM NET(ワムネット)」が、全国9346か所の診療所情報の提供を開始した。
患者・家族の診療所探しを支援するのが目的。都道府県別では、トップの大阪が1233か所を数えたのに対し、最も少ない高知はわずか26か所で、地域差も目立った。
在宅療養支援診療所は、在宅医療の拠点として、厚生労働省が昨年4月に新設した。社会保険事務局に届け出ると、診療報酬が手厚くなるが、患者や家族との連絡体制整備などが求められるため、一般の診療所の1割にとどまっている。同機構は、昨年10月1日現在の届け出リストをもとに、住所、電話番号、診療科目などの情報提供を始めた。

(読売新聞より)

<新人看護師 技術低下…「注射1人で出来ない」8割>

新人看護師の看護技術低下が深刻化している。日本看護協会の調査では、人工呼吸、心マッサージ、止血など救急救命術や注射などを「1人でできる卒業生が20%未満」という看護学校が半分を超えた。

新人看護師による医療事故も少なくない。事態を重く見た厚生労働省の検討会は来週、病院実習を大幅に増やすなど、看護教育カリキュラムの10年ぶりの見直しを議論する。

「点滴を付けた患者の寝間着やシーツを1人で替えられない」「患者の搬送時、ストレッチャーを真っすぐ押せない」。毎年4月になると、東大付属病院の榮木実枝看護部長のもとに新人看護師を巡るトラブル報告が相次ぐ。「ここ5、6年、シーツ交換など『これだけはできてほしい』ということができない人が増えた」と言う。

厚労省の検討会で昨年3月、経験1年未満の看護師が起こした事故が紹介された。注射液を薄めないで患者に注入して死亡させたり、胃に入れるべき栄養剤の管を気管に入れ窒息死させたりと深刻だ。

日本看護協会は昨年11〜12月、3年課程の看護学校692校を対象(有効回答366校)に卒業時の看護力の調査を行った。

基礎的な看護技術80項目のうち、人工呼吸、心臓マッサージ、止血、注射など16項目について、「1人でできる学生が20%未満」と答えた学校が過半数に達した。

技術力低下の原因となっているのは、病院実習内容の不十分さだ。

病院での実習は、3年課程の場合、1035時間以上の履修が義務付けられているが「病院が事故を恐れ、患者を対象とした実習をなかなかさせてくれない」(山口美代子・横浜市病院協会看護専門学校副学校長)という実態がある。また病院実習の際に付き添って指導する専門教員について、68・6%の看護学校が確保に問題を抱えるとしている。

23日に開かれる厚労省の検討会では、病院実習を135時間増やす方針が議論される。しかし、「受け入れ病院も教員も確保できないままでは不可能」という意見もあり、病院側の受け入れ体制整備や、教員確保策が求められそうだ。

◆看護師  国家試験は看護学校生や准看護師に受験資格がある。しかし実技試験はなく筆記だけで、看護技術が未熟でも資格が得られる。2006年の合格者は約4万3000人、合格率は88.3%。

(読売新聞より)



[2007/03/16]
 リハビリ制度見直し 医療保険適用緩和4月から

<リハビリ制度見直し 医療保険適用緩和4月から>

医療保険が適用されるリハビリテーションに最大180日の日数制限が設けられている問題について、厚生労働相の諮問機関の中央社会保険医療協議会(中医協)は14日、(1)急性心筋梗塞(こうそく)などで状態改善が見込まれる(2)医師が回復見込みがあると診断(3)先天性もしくは進行性の筋委縮性側索硬化症(ALS)といった神経・筋疾患−の患者などが日数制限を超えても医療保険を使えるよう見直す答申を提出した。新基準は4月から適用される。
リハビリの日数制限は、医療費抑制の狙いもあり昨年4月の診療報酬改定で導入された。原則2年ごとの診療報酬改定の途中で制度が見直されるのは極めて異例。リハビリ治療が必要にもかかわらず途中で打ち切られる「リハビリ難民」の続発が社会問題化し、厚生労働省が制度不備を認めざるを得なかった形だ。
現行のリハビリ制度は、厚労省が長期リハビリが必要だとして定めた51病種以外には医療保険が使える日数の上限があり、それ以降の機能維持のためのリハビリは介護保険などを利用する仕組みとなっている。
この日、厚労省が諮問し答申を受けた見直し案は、現在日数制限の例外となっている51病種に(1)急性心筋梗塞、狭心症、慢性閉塞(へいそく)性肺疾患(2)医師が必要と診断した回復見込みのあるケース(3)状態維持のために医療的なリハビリが必要な神経・筋疾患−の患者を新たに加える。
さらに、介護保険を利用できない若者世代や、介護保険によるリハビリでは効果がなかなか見込めないなどと判断されるケースについても、日数を超えて医療保険適用のリハビリ治療を受け続けることができるよう救済する。
機能維持のためのリハビリの在り方については、20年度に予定されている次期診療報酬改定で改めて検討する。

(産経新聞より)

介護福祉士資格取得ルート「一元化」は12年4月施行>

厚生労働省は五日、今国会に提出を予定している社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律案の概要を示した。改正の大きな柱である、介護福祉士養成施設卒業者と介護実務経験者全員に養成教育と国家試験を義務付ける「資格取得ルートの一元化」は、2012年4月に施行する考えであることを明らかにした。これまで3年の実務経験があれば受験資格が得られていたヘルパーなどの介護職も、6カ月以上の養成教育を受講しなければ受験できなくなる。2013年1月に実施する国家試験の受験者からが対象だ。一方、社会福祉士についても、現在児童福祉司などの経験だけで国家試験の受験が認められている行政職に対し、新たに養成課程の受講を義務付ける見直し案を盛り込む予定だ。法案は今月中にも国会に提出される見込みだ。
法改正を伴う大幅な見直しは、1987年の制度創設以来初めてとなる。介護保険法の改正に伴い、認知症や医療ニーズの高い高齢者への対応、介護予防サービスの導入などが重点課題となり、介護職に求められるケアも「入浴・排泄・食事」の身体介護中心から精神面や社会参加の支援、医療との連携など生活全体を支えるサービス提供への転換が必要となった。このため、介護職の任用資格を将来的に国家資格である介護福祉士に引き上げて質の向上を目指す方針が打ち出されたのに伴い、資格のあり方についても見直しに取り組むことが改正介護保険法の付帯決議に盛り込まれた。

(シルバー新報より)

<介護給付費搾取:元専務に懲役2年 地裁判決 /広島>

広島市などから介護給付費をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた安佐南区祇園2、元訪問介護事業者「ほほえみ」専務、高山信子被告(63)に対し、広島地裁の岩倉広修裁判官は15日、「会社を軌道に乗せるという自己中心的な動機で、市や県に責任転嫁するなど反省の態度がまったく見られない」などとして懲役2年(求刑懲役3年6月)の判決を言い渡した。
判決によると、高山被告は元同事業者代表取締役の男性(33)=同罪で懲役2年6月、執行猶予4年の刑が確定=と共謀し、02年4月〜03年8月、同事業者が運営する事業所(安佐南区)の訪問介護員が同居している両親にした介護を、訪問介護サービスのように装うなどして、同市が委託している県国民健康保険団体連合会に介護給付費を申請し、約1100万円をだまし取った。

(毎日新聞より)

<介護保険の参酌標準 医療療養は別枠で>

厚生労働省老健局の榎本企画官は15日、介護保険の施設整備に関するいわゆる参酌標準について、「現在の37%という枠はそのままで、医療療養病床の転換枠を別に設けることになる」との考えを示した。

介護療養病床からの転換「未定」の病院が37%>

2011年には廃止が決まっている介護療養病床だが、今後の転換の方針については「未定」と回答する病院が36.8%で最も多く、今後の見通しがまったく立っていない状況が厚生労働省の「療養病床アンケート調査結果」からわかった。最も有力な受け皿と考えられている老人保健施設への転換を決めていると回答したのは2割。12日に行われた「介護施設等のあり方検討会」で議論された。
患者調査では胃ろうや経管栄養など医療行為の必要な人も介護施設でケアをせざるを得なくなることが浮き彫りになり、「介護職の医療行為について整理が必要」など現状の施設類型では受け入れが困難とする指摘が相次いだが、厚生労働省では予定通り病院から老健施設への転換を促進するために、ネックになっている基準の見直しを先行する考えを示した。
アンケート結果は、今年度、療養病床再編後の施設整備の青写真とするために都道府県が策定する地域ケア整備指針の参考資料として、昨年10月1日現在で実施された。
回答を寄せたのは5930病院。医療療養病床が約22万4000床で介護療養病床は11万6000床。
トータルでは、11年度以降も存続する医療療養病床を選択した病院が最も多く、全体の約半数。次いで、「未定」の30%。受け皿として厚生労働省が提示している老健はわずかに8.5%だった。

(シルバー新報より)



[2007/03/13]
 リハビリ日数制限、心筋梗塞・肺気腫など除外へ

<リハビリ日数制限、心筋梗塞・肺気腫など除外へ 厚労省>

脳卒中や事故後のリハビリテーションの医療保険適用が原則180日までに制限され、必要なリハビリを受けられない患者が出ている問題で、厚生労働省は12日、心筋梗塞(こうそく)や狭心症、肺気腫など、日数制限の上限に達した後もリハビリを続けられる病気の範囲を広げて制度を見直すと共に、財政面でのバランスをとるため、リハビリの診療報酬を一部引き下げる方針を固めた。14日の中央社会保険医療協議会(中医協)に提案し、4月からの実施を目指す。

リハビリの日数制限は、脳卒中などが発症した直後の急性期や回復期に集中的なリハビリができるようにする一方、効果が見込めないまま続けられるリハビリを抑制するため、昨年4月の診療報酬改定で導入された。医療リハビリの終了後は、介護保険のリハビリに移行するはずだった。

しかし、12日の中医協に報告された実態調査では、一部の疾患で1割以上の患者が「改善の見込みがある」と診断されたのにリハビリを打ち切られるなど、制度の不備が明らかになった。

これを受けて厚労省は(1)急性冠症候群(心筋梗塞など)、慢性閉塞性肺疾患(肺気腫など)を新たに日数制限の対象から外す(2)日数制限の対象となる病気でも、改善の見込みがあって医師が特に必要と認めた場合は医療リハビリが継続できる(3)介護保険の対象とならない40歳未満の患者や、介護保険で適当な受け皿が見つからない人は、医療で維持期のリハビリが続けられる(4)回復が見込めない進行性の神経・筋肉疾患(筋萎縮性側索硬化症=ALSなど)も医療リハビリを継続する、などの見直しを行う。

厚労省は、これらの改正で大半の患者を救済できるとみるが、リハビリの費用が膨らむのは確実。医療費の総枠は現状維持が求められるため、医療機関に支払われるリハビリの診療報酬を、日数の上限に達する1カ月ほど前から引き下げることも中医協に提案する。

(朝日新聞より)

<療養病床転換で基準改正 3月中に決定>

療養病床の転換に際し障壁が多いとの意見を受けて、厚生労働省は療養病床再編の基準を一部改正する方針だ。具体的な内容は未定だが、病院と有床診療所で異なる基準などに着手する。3月以内に方針をまとめて、4月以降の早い時期に新基準を採用する。

<特定高齢者候補者1.18%の調査結果 当初の見込みの5%に設定見直し>

昨年の介護保険制度改正では、「介護予防事業」を創設、要支援・要介護状態になる確率の高い者を特定高齢者として介護予防事業を実施することになっている。

平成18年11月までの調査によると、当初予想していたより参加者が少なく。介護予防事業の効果が見込めないため、その決定方法を見直し、介護予防事業に参加する特定高齢者が高齢者人口の5%程度を目標とすることが2月に開かれた「介護予防継続的評価分析等検討会」で決まった。

この事業は特定高齢者は生活機能の低下が疑われる高齢者で介護予防事業のハイリスクアプローチを行い要支援・要介護状態になるのを予防する。特定高齢者に該当しなかった一般高齢者についてはメタボリックシンドロームを防止するポピュレーションアプローチに参加を促す施策である。

 平成18年度から全国の市町村で行われている介護予防事業で、対象となる特定高齢者の把握が進まないなどで必ずしも十分な実施が図られていないことがこれまでに分かった。全国の65歳以上人口2616万5834人に対し、特定高齢者になった者が11万2124人(0・44%)であった。

◆チェック厳しい候補者の選定

特定高齢者の候補者の選定は基本チェックリスト25項目は、「バスや電車で一人で外出するか」、「転倒に関する不安は」など運動器に関する10項目、栄養改善2項目、「固いものが食べられるか」など口腔機能に関する3項目、閉じこもりに関する2項目、認知症に関する3項目、うつに関する5項目だ。特定高齢者候補者に該当する現行基準は、うつ以外の20項目のうち12項目以上該当、運動器に関する5項目すべてに該当、栄養改善すべてに該当、口腔機能に関するすべてに該当のいずれかであることが条件。見直し案はうつ以外で10項目、運動器で3項目、口腔機能で2項目。

特定高齢者候補者が特定高齢者決定者になるのは基本チェックリストに加え、検査所見・理学所見、医師の判定により決定者となる。見直しは医療的側面より生活機能のチェックに重点を置く。

特定高齢者数が想定数を下回ったのは、選定の基準が厳しいのと、特定高齢者の可能性の高い者へのアプローチが現段階では整備されていない。医師の判定によるケースでは趣旨が伝わっておらず、医療の必要度からの判定になっていることも指摘された。運動器の機能向上では全てに該当しなくとも機能低下が認められるほか、口腔機能については口腔内の衛生状態不良と嚥下機能低下の双方をチェックすることになっており、どちらか一方でも機能訓練の必要性が認められるとの指摘もあった。

このため、厚生労働省としては特定高齢者の決定基準について見直すことになったもの。介護予防事業に参加する特定高齢者の目標数を5%程度になるようにする。基準の見直しは、調査項目に特定高齢者候補者とチェックされる水準を下げるもの。具体的にはQOLに関する生活全般や疾病、病歴など。運動器に関する項目、口腔機能に関する項目も水準を下げる。

これにより特定高齢者候補者の該当率は現行の5%から25%を、特定高齢者決定者は現行の0・44%から18・0%を見込む。

<献血 初の500万人割れ 若者離れ加速>

1年間の献血者数(延べ人数)が昨年、初めて500万人を下回ったことが厚生労働省の調べでわかった。少子化などで若者による献血が減少する一方、安全対策の強化で献血対象者を一部制限していることも影響。このままでは、将来、必要な献血量が確保できなくなる恐れもある。厚労省と日本赤十字社は、献血可能な年齢(16歳以上)に達していない小学生から献血への関心を高める取り組みをするなど、献血者の確保に躍起になっている。
厚労省によると、献血者数は漸減傾向にあり、昨年は約498万8000人(速報値)と、前年の約532万人を大幅に下回った。特に減少が著しいのが10〜20代の若年層。20代は94年に206万7500人で、献血が最も多い世代だったが、昨年は119万人となり、30代の136万人を下回った。10代も94年には96万2500人だったが、昨年は38万人まで落ち込んだ。少子化に加え、寝不足や食生活の偏りが目立つ高校生の健康を心配し、集団献血に消極的な学校が少なくないことが背景にあるという。
安全対策の強化も結果的に減少の要因となっている。変異型クロイツフェルト・ヤコブ病を巡り、日本人初の感染者の渡航歴をもとに80〜96年の間、英国に1日以上滞在していた人の献血制限を05年6月から実施。この制限の影響で1年間に献血者が推定約14万人も減少したとみている。
厚労省は減少傾向を食い止めるため、05年度から将来の献血を支える「献血構造改革」を開始。5年先をめどに▽10〜20代の献血者数を40%に増やす(05年度33%)▽集団献血協力企業の倍増(同2万4220社)▽年に複数回献血するリピーターを全体の35%まで増やす(同27.5%)−−目標を立てている。

(毎日新聞より)

<全国の大型病院数、9000割り込む・厚労省調べ>

入院ベッドや高度医療機器などを備える大型病院の数が9000を割り込んだことが厚生労働省の調べでわかった。2006年末時点で8920で05年末と比べ98減った。ピークの90年には1万96の病院があったが減少傾向が続いている。

厚労省の調査では、総合病院などの大型医療施設を病院と呼び、開業医などの小規模施設である「一般診療所」と区別されている。同省の医療施設動態調査によると、病院数が減るのは、高度な医療設備などへの投資負担が重く赤字経営の大型病院が多いためだ。

(日経新聞より)



[2007/03/10]
 社会福祉法人、監査厳格に

<社会福祉法人、監査厳格に・厚労省>

不正経理や高齢者虐待などの問題が相次いでいる社会福祉法人について、厚生労働省は来年度から運営上問題があると判断した法人に対し、2年ごとだった実地監査を毎年実施する方針を固めた。特別養護老人ホームなどへの入所希望者は急増しているが、一部の施設ではサービスの質が低下。同省は事業報告書や財務諸表も徹底的に調査し、厳しく指導する。
法令順守に積極的な法人は4年ごとに緩和し、メリハリのある監査体制を目指す。見直しは2000年の社会福祉法施行以来。月内にも各都道府県や政令指定都市、中核市に監査体制の変更を通知する。

(日経新聞より)

<「税制措置は制度を運用しながらの検討課題」 社会医療法人制度で> 

9日の日本医療法人協会総会であいさつした豊田堯会長は、社会医療法人に税制上の措置が設けられなかったことについて、「2008年度の公益法人改革と一緒に議論されるようだ。これから1年制度を運用しながらの議論になるだろう」との見通しを示した。

<医師国試の体系は現行と変わらず 09年度に開始>

厚生労働省の医師国家試験改善検討部会は9日、報告書を概ね了承した。臨床医学・臨床実地試験を行い設問数500問という現行体系は変更せず、OSCEの試験への導入については引き続き検討することにした。来年度から試験問題の改訂作業を始め、2009年度試験から開始する。

<年度内にも看護師の内診に一定の方向性 武見副大臣>

武見敬三厚生労働副大臣は9日、日本医療法人協会総会で講演し、深刻化する助産師不足問題について「早ければ年度内にも看護師による内診実施に関する何らかの方向性が示せると思う」と述べた。看護師による一部の内診行為実施が認められる可能性がある。



[2007/03/07]
 介護福祉士に上級資格

<介護福祉士に上級資格…運営管理や重症者ケア担う>

厚生労働省は5日、重度の認知症患者などを世話し、介護事業で指導的役割を担える介護福祉士の上級資格として「専門介護福祉士」(仮称)制度を創設する方針を固めた。
近く有識者会議を設置し、2007年度中にも制度の具体的な内容を決定する。「仕事がきつく、給料が安い」とされる介護福祉士は人手不足が深刻化しているため、新制度創設により、待遇改善などにつなげたい考えだ。
新たな資格は、一定の実務経験や、新たな研修の履修などを要件とする方向だ。また、「認知症ケア」「事業の運営管理」など、介護の専門分野に応じた複数の資格とする方向で検討する。
介護福祉士は1988年に始まった国家資格。2006年10月末現在、約54万8000人が取得している。「入浴、排せつ、食事」の身体介護が主な役割だが、現在は、認知症や障害者へのケアなど、介護ニーズが多様化している。

(読売新聞より)

<「療養病床から介護施設に転換」1割 国の目標と隔たり>

病状が安定した高齢者が長期入院している「療養病床」を6割削減して介護施設に転換する政策を厚生労働省が進めているが、全国の病院・診療所で実際に介護施設への転換を予定している病床数は1割に満たないことが6日、同省の調査で明らかになった。6割近くが療養病床や一般患者向けの病床としての存続を望んでいる。「11年度末までに6割削減」という国の目標との隔たりは大きく、療養病床削減で必要になる高齢者の受け皿の確保も難しい現状が浮き彫りになった。

療養病床には現在、医療保険を使って入院するベッド(25万床)と、介護保険を使うベッド(13万床)がある。計38万床のうち、厚労省は医療費抑制のため、今後5年間で23万床を削減。療養病床は病状が比較的重い患者だけを対象とする医療保険型の15万床のみとし、残る23万床は行き場がなくなる高齢者の受け皿として、老人保健施設や有料老人ホームなどへの転換を促す計画だ。

調査は昨年10月1日時点で行われ、2月20日までに38万床のうち、医療型22万2171床、介護型11万5955床の計33万8126床分の回答があった。全国の病院と診療所5925医療機関が協力した。

転換予定を聞いたところ、現状のままでの存続も含めベッド数で全体の49.6%が医療型の療養病床だった。今後廃止される介護型の存続を望む割合も3・7%あった。一般病床への転換は5.2%。国が療養病床の主な転換先としている老健施設への移行は8.6%にとどまった。

タイプ別に見ると、療養病床として存続する予定なのは、医療型の63・5%に対し、介護型は34.3%。介護施設への転換を目指すのは医療型が2.4%に対して介護型では21.2%と、大きな差が出た。

厚労省は昨年7月、療養病床の軽度の患者に対する診療報酬を大幅に引き下げる一方、介護施設に移行しようとする病棟への優遇措置を設定。介護施設への転換を促そうとしたが、これまで優遇措置を利用している医療機関はほとんどない。

今秋をめどに、各都道府県は「地域ケア整備構想」を策定し、地域ごとの療養病床の転換目標を定める予定だ。厚労省は「介護施設の整備計画などが自治体ごとに明らかになれば、転換を希望する医療機関も増えるのではないか」とするが、計画通りに転換が進むかどうかは不透明で、受け皿が不足し、高齢者が行き場を失う可能性もある。

〈キーワード:療養病床の削減・転換〉 医療サービスの必要性が必ずしも高くない高齢者が施設代わりに入院する「社会的入院」を解消するため、06年の医療制度改革に盛り込まれた。患者を高コストの医療機関から介護施設に移すのが狙い。厚労省の試算によると、療養病床の6割削減で、医療保険給付は12年度時点で年間4000億円削減できる。患者の多くが介護施設に移るため、介護保険は1000億円増えるが、差し引き3000億円の給付抑制につながるという。

(朝日新聞より)

<医療事故死届け出を義務化、究明組織の素案まとまる>

医療版の事故調査委員会の新設を検討している厚生労働省は、医療事故による死亡事例の届け出の義務化などを盛り込んだ素案をまとめた。
医療事故死に関し、新組織が一元的に原因究明にあたることを念頭に置いたもので、この素案をたたき台に、来月設置される検討会が本格的な議論をスタートさせ、2010年度の新制度開始を目指す。
新しい制度は、診療行為中に患者が予期しない形で死亡した事例について、調査組織が解剖や診療録(カルテ)の精査などにより原因を調べる仕組み。
素案によると、医師と法律家が調査結果を評価した上で、報告書を医療機関と患者の遺族の双方に提供。医師に過失があると認められた場合は、厚労省が医師の業務停止などの行政処分を速やかに行う。該当する死亡事例については、医療機関に届け出を義務づける方針で、届け出を怠った場合の罰則も検討する。

(読売新聞より)

<高齢者施設:身体的拘束が横行> 

多くの高齢者施設で入居者に拘束衣を着せたり、車椅子に縛るなどの身体的拘束が行われていることが、国民生活センター(東京都)の調査で7日、分かった。施設を日常的に訪問している介護相談員ら約1500人を対象に実施したアンケートから判明したもので、ベッドのさくに縛り付けたり、個室に施錠していた例もあった。

アンケートは昨年夏、施設に対し第三者的立場の介護相談員や成年後見人、調査員らに依頼し実施。対象施設は全国の特別養護老人ホームや老人保健施設、有料老人ホームなど計1453施設。

「拘束衣を着た入所者がいた」のは、特別養護老人ホームで4.2%、老人保健施設で6.1%、有料老人ホームで2.9%。「車椅子に拘束可能なベルトが付いた入居者がいた」のは、特養で18.4%、老人保健施設で16%、有料老人ホームで4.8%だった。

身体拘束は、厚生労働省の基準で原則禁止されている。しかし、アンケート回答者が改善を提案しても「つなぎ服、安全ベルトは拘束ではない」「部屋の施錠はやめられない」などと拒否されたケースもあった。同センターは「第三者の前でも拘束をためらわない施設が多く、横行している現状がうかがえる」と話している。

(毎日新聞より)

<後期高齢者医療の4つの柱を基本に>

3月1日に開かれた社会保障審議会医療保険部会では、平成20年4月から始まる後期高齢者医療制度の医療のあり方について審議した。75歳以上の後期高齢者の特性を捉えた医療のあり方、診療報酬制度を構築するという点から、事務局提案の医療の体系について、参加委員から概ね了解が得られた。このため、後期高齢者医療は以下の柱を下に構築される。後期高齢者は、急性期でも治療後にケアを必要とする生活となることを見越して、?高齢者の評価、マネジメント(CGA(高齢者総合評価)、GEMs(高齢者評価とマネジメントプログラム))が必要であること。?在宅及び居住系施設を重視した医療機関の地域医療連携体制、かかりつけ医による訪問診療、訪問看護に加え、複数疾患を抱える高齢者を総合的に診る医師の存在が不可欠であること。?患者が自己決定する終末期医療において、疼痛緩和ケアが受けられること。?介護保険のサービスと連携がとれていること。の4点が確認された。関連して老年病専門医の認定を進めている老年病学会の委員から医師及びコメディカルスタッフの再教育、トレーニングの必要性、評価、マネジメントを評価するインセンティブの必要性が説かれた。

◆公費5割と支援金4割

後期高齢者医療制度の財源構成は公費約5割(国:都道府県:市町村=4:1:1)、現役世代からの支援金約4割、高齢者から保険料1割を徴収する。対象者数は約1300万人、後期高齢者にかかる医療費は11・4兆円(給付費10・3兆円、患者負担1・1兆円)。これに患者負担が加わる。国の負担のうち8%は調整交付金で広域連合間の財政力の不均衡を調整するためのもの。若人からの支援金は4・5兆円と見込まれている。但し、国保及び政管健保からの支援金には、50%、16・4%の公費負担がある。そのほかに保険料未納リスク、給付増リスクによる財政影響を考慮して、事業規模2000億円程度の財政安定化基金、低所得者等の保険料軽減分を補填する保険基盤安定制度が事業規模1700億円程度を用意する。

高齢者から徴収する保険料は、応益割と応能割を合算し、一人当たり全国平均で約6200円/月になる。低減措置として基礎年金受給者(年79万円)は応益のみの7割軽減で900円。自営業者の子どもと同居する者は応能なしで応益のみの3100円。被用者の子どもと同居する者は応能なしで応益のみの3100円となる。介護保険の第一号被保険者保険料は4090円であり、後期高齢者で平均的な厚生年金を受けている者は6200円に加え、4090円となり、1万円を超える保険料が徴収される。

◆高額医療・高額介護合算制度

医療保険と介護保険の自己負担の合計額が高額になる場合は負担を怪訝する仕組みがはたらく。介護保険受給者で医療保険の高額療養費が算定された場合、世帯単位で医療と介護の自己負担額を合算し、自己負担限度額を超える額を保険者から支給される構造。後期高齢者医療制度では自己負担限度額は56万円。被用者保険又は国保では62万円(70歳から74歳)と67万円(70歳未満)。

自己負担限度額について申請する患者・利用者がどれだけいるのか、高額療養費の仕組みを理解できるのかと疑問の声が委員から上がった。

「後期高齢者医療の在り方特別部会」は夏から秋にかけて診療報酬制度の本格的議論を行い、12月には骨格を取りまとめ、それを受けて医療保険部会、医療部会で診療報酬の骨格を取りまとめる。診療報酬点数の評価見直しを取り扱う中央社会保険医療協議会は診療報酬について来年2月頃に改定の諮問答申を行う予定。

<療養病床の患者は医療区分1から2へ移行 慢性期医療分科会の調査で判明>

医療保険対応の療養病床に入院する患者の中心が2006年4月の診療報酬改定以降、医療区分1から医療区分2に移行していることが明らかになった。診療報酬調査専門組織慢性期入院医療の包括評価調査分科会の調査でわかった。厚生労働省は7日、中央社会保険医療協議会に報告した。一方、有床診療所の療養病床における患者区分は診療報酬改定後も大きな変化がなかった。中医協委員からは医療提供の実態と患者の医療区分が合致しているのか検証を求める意見が出た。

<介護福祉士養成施設 国試義務づけは12年度>

介護福祉士の資格取得で養成施設や実務経験などのルートごとに資格取得方法が異なっている介護福祉士については、一定の教育プロセスを踏んだ後に国家試験を受験することで統一する。養成施設では2012年4月1日に国家試験が義務づけられ、13年1月試験分から対象となる。



[2007/03/05]
 人頭払い方式「大きな混乱なし」

<人頭払い方式「大きな混乱なかった」国民健康保険中央会>

国民健康保険中央会の多田宏理事長は1月25日の記者会見で、国保中央会の研究会が公表した後期高齢者医療制度の診療報酬体系に関する報告書に日本医師会が反対していることについて、「研究会のメンバーに日医役員が入っていたが、検討の場は少なくとも対決の場という雰囲気ではなかった」と反論、大きな混乱はなかったとの見方を示した。また、多田理事長は「日医の考え方は研究会の提言と全く相容れる部分がないとはいえない」と基本的に意見に大きな差はないとの認識を示し、「国の後期高齢者医療制度の検討が佳境に入る前にタイミング良くまとまった。国の審議の場で説明していきたい」とした。
国保中央会は、2008年度から始まる後期高齢者医療制度に対しフリーアクセスを制限し、支払い方式は出来高と人数に応じた定額払い(人頭払い)を導入することを提言する報告書をまとめ昨年末に公表した。これに対し、日医はその後の記者会見で「フリーアクセスの阻害は絶対反対」との声明を発表し、内容を受け入れられないとの姿勢を示している。研究会委員には日医の竹嶋康弘副会長も名を連ねているが、日医は「主張は反映されていない」としている。

<明細書を発行している診療所は55.7%>

1月31日に開催された中央社会保険医療協議会診療報酬改定結果検証部会のなかで、「保険医療機関等における医療費の内容が分かる明細書の発行情況調査」の結果が公表され、約6割の医療機関で明細書を発行していることが分かった。同調査は、昨年11月に全国の病院、診療所、歯科診療所、保険薬局を対象に実施し、2, 182施設(回収率54.6%)から回答を得た。
同調査結果によると、「個別診療報酬点数の算定項目の分かる明細書」を発行しているのは、全体で55.0%、診療所のみでは、55.7%(250施設)。このうち、費用を徴収しているのは、全体で7.6%、診療所で6.4%に過ぎず、約9割の施設は費用を徴収していない。一方、費用徴収金額については、診療所では、「200円未満」または、「1, 000円〜1, 500円」が30%と最も多かった。
また、明細書の発行方法については、診療所では、「専用の様式を作成し、発行している」が68.0%、「レセプトと同じものを発行している」が22.0%、「手書きで発行している」が7.6%と続いた。

小規模事業場への産業医選任 義務づけは見送る方針 厚生労働省>

厚生労働省は1月29日、産業医・産業医科大学のあり方に関する検討会に示した報告書案で、従業員50人未満の小規模事業場での産業医選任の義務づけを見送る方針を明らかにした。労働衛生機関が健康診断以外の産業保健についてもサービスを拡充していくことで、サービスを代替していくことに期待感を示している。
従業員50人以上の事業場には、法律で産業医の選任が義務づけられている。報告書案では、選任割合が低率にとどまる50人以上100人未満の事業場に対し、重点的に指導すべきとした。義務づけられていない50人未満の事業場には、安全衛生管理体制の義務と連動して検討する必要があると指摘。現在8割以上の小規模事業場で労働者から安全衛生の意見を聴いていることから、今後の労働衛生機関のサービスの拡充状況を見ながら検討を続けるとした。
増加傾向にある業務請負については、同一事業場で元請け、下請けなどの労働者が混在している場合は、当面元方の事業者が選任した産業医が下請けの労働者に指導や援助をする施策を考える必要があるとした。将来的にはすべて一つの事業場として扱い、産業医が対応していくことを検討するよう求めた。また、パート労働者も産業医活動の対象とするよう徹底するべきとした。

<かかりつけ医を持つ患者は高い満足度 日本医師会>

日本医師会が先頃実施した「日本の医療に関する意識調査」の結果が公表され、かかりつけ医を持つ患者の92.5%が受けた医療に満足しているのに対し、持たない患者では70.7%にとどまることがわかった。
同調査は、昨年3、4月に国民1, 364人、外来患者979人、医師1, 288人を対象に実施し、受療者と医療提供者のニーズや課題についてデータを収集。受けた医療に対する満足度、日本の医療制度に対する満足度、医師患者関係、重要課題、医療安全、終末期医療に関する意識や、医師が現場でかかえる課題を把握することを目的としており、3年ぶり2回目の実施となった。
同調査結果によると、日本の医療に対する満足度については、「受けた医療」への満足度は83.6%である一方、「日本の医療全体」への満足度は51.2%と30%程の開きがみられる。このため、日本医師会では、医療の満足度の議論においては両者を区別すべきであると指摘。また、「受けた医療」に対する満足度は、受けた時期を遡ると低下する傾向があるとした。さらに、「受けた医療」に対する不満な要因については、「待ち時間に不満」が83.3%、「治療費に不満」が80.6%、「医師の説明に不満」が61.1%という結果になった。
かかりつけ医が所属する施設は、診療所が63.8%で最も多く、中小病院18.7%、大学病院や国公立病院12.3%、その他の大規模病院5.0%などだった。しかし、75歳以上の国民に限定すると、病院にかかりつけ医がいる人が半数を占める。日本医師会では、今後かかりつけ医機能の強化を検討する上で、国民の自由選択を十分に考慮すべきとした。
かかりつけ医に求めることは、「必要なときにはすぐに専門医や専門施設に紹介する」が89.1%、「どんな病気でもまずは診療できる」が83.2%、「生活習慣病など予防のための助言」が78.0%、「患者情報を紹介先に適時適切に提供する」が75.5%となった。
かかりつけ医を持たない人のうちかかりつけ医が欲しいと思うかについては、「すぐにでも欲しい」と「欲しいと思うが、みつからない」と答えた人が、国民の33.1%で、患者になると73.2%となり、信頼できるかかりつけ医を求める患者の切実な心境が表れていると言える。かかりつけ医が見つからない原因に関しては、「医師や医療機関の情報が十分にない」が国民43.6%・患者45.2%、「優れた医師と分かる判断材料がない」が国民42.6%、患者48.7%、「どこで探せばよいか分からない」が国民26.7%・患者52.2%となり、主に医療に関する情報不足が指摘された。

◆個別の状況に合った医療 医師と患者で認識に差
「患者一人ひとりの性格や立場、本人の希望といった個別状況に応じた医療が行われているか」の問いでは、「そう思う」または「まあそう思う」とした人の割合は、国民では54.8%、患者は72.9%、医師は92.7%で、受療側と提供側の間に意識に大きな差があった。これを受けて日本医師会では、「医師は反省しなければならない。十分な信頼関係を築けていると考えていてもより一層の努力が必要だ」との見解を示した。
また、医療機関の安全性についても、「安全だと思う」または「まあ安全だと思う」としたのは、国民50.1%、患者61.6%、医師68.6%で、同様に意識に差があることが浮き彫りとなった。
また、医師を対象に「よりよい医療に必要な改革・環境整備はなにか」という問いについては、「診療報酬の増額」が66.5%、「国民と医師の信頼関係を向上させる」が62.7%、「医療行為以外の業務の軽減」が61.7%と提供側は、診療報酬面、業務の多忙さなどの課題を抱えつつ、国民・患者との信頼関係に不安を抱く医師が多いと日本医師会は見解を示した。一方、よい医療を提供しても評価されないと思う医師は74.8%、患者への説明に不安を感じている医師は64.4%であった。
さらに、医療提供体制における重要課題としては、医師は「高齢者などが長期入院するための入院施設や介護老人保険施設の整備」と「地域の診療所と病院の連携」がそれぞれ59.9%と59.3%で最も高く、続いて、「夜間や休日の診療や救急医療体制の整備」が55.0%であった。一方、国民、患者側においても、同様に長期入院施設や救急医療体制の整備が50%以上と最も高かった。

<介護予防 利用者基準を緩和へ 来月から参加者増めざす>

厚生労働省は、将来的に介護が必要となる恐れのある「特定高齢者」が市町村の筋力トレーニング教室など介護予防事業に参加しやすくするため、利用者の判定基準を緩和することを決めた。体調や認知症に関するチェックリストの該当項目数を減らす。予防効果で介護が必要になるお年寄りを減らし、介護給付費の抑制につなげるのが狙い。新基準は4月から適用される。
介護予防事業は、予防重視への転換を図る介護保険改革の目玉として昨年4月にスタート。全国の市町村が実施主体となり運動や食事指導教室を開催し、事業費には介護保険から支援金が拠出されている。
利用希望者は、運動や食べる機能など25項目のチェックリストを医師に提出する必要がある。
制度を利用できる「特定高齢者」は、鬱病(うつびょう)関係を除く20項目について12項目に該当しなければならない。しかも「転倒に対する不安がある」など運動機能に関する5項目▽「お茶や汁物でむせる」など食べる機能に関する3項目−に関しては、すべてに該当しなければならないという厳しい条件が課せられている。このため登録者は65歳以上の0・43%(昨年11月時点)に過ぎず、利用者もわずか0・14%。目標の5%を大きく下回り、市町村から「基準が厳しすぎる」との指摘が相次いでいた。
新基準では該当項目を12から10に減らすほか、運動機能5項目中3項目▽食べる機能3項目中2項目−に該当すれば対象になるよう条件を緩和する。厚労省は「予防事業への参加者が65歳以上の5%になるよう道筋を付けたい」としている。

(産経新聞より)

<平均寿命 男性は78.56歳、女性は85.52歳>

厚生労働省は、日本人の平均寿命や年齢ごとの死亡率をまとめた05年の完全生命表を公表した。平均寿命は男性が78.56歳、女性は85.52歳で、前回00年の完全生命表よりもそれぞれ0.84歳、0.92歳延び、過去最高を更新した。完全生命表は国勢調査をもとに作成される。平均寿命は、厚労省が把握している主要国・地域の中では女性は世界一、男性は4位となっている。

(朝日新聞より)



[2007/03/02]
 勤務医の最長労働時間は32.3時間

<勤務医の最長労働時間は32.3時間 過酷な労働状況が浮き彫りに>

日本医療労働組合連合会がさきごろまとめた医師不足に関する調査の中間報告によると、病院勤務医の74.5%が当直明け後の勤務を経験したことがあり、最長勤務時間の平均は32.3時間になるなど、過酷な労働条件にあることが明らかになった。

<IT化で医療の生産性向上に反発 日医>

経済財政諮問会議の民間議員が提出している「生産性加速プログラム」が医療のIT化を進め生産性を向上させるよう求めていることについて、日本医師会の中川俊男常任理事は2月28日の記者会見で、「医療は消費欲の対象となるものではない。医療のIT化によって何の生産性が向上するのか」と反発した。

<社会医療法人認定を1年先送り>

〜出資額限度医療法人への移行 4月以降も可能に

厚生労働省の佐藤敏儒医政局指導課長は2月26日の全国医政関係主管課長会議で、社会医療法人の認定が、今年4月の改正医療法施行からさらに1年先の2008年4月以降となることを明らかにした。

厚労省は社会医療法人に軽減税率を導入するよう政府に要望したが、公益法人改革の08年実施と包括されて継続審議となった経緯がある。社会医療法人移行の最大の魅力である軽減税率が改正医療法の施行と同時に導入できないことから、社会医療法人の認定そのものを1年延期した。

佐藤課長は、「社会医療法人制度の認定には、新しい医療計画で定める救急医療等確保事業の実施が要件になる。新たな医療計画は2008年4月に始まるので、社会医療法人の認定作業は08年4月1日以降になる」と述べた。

改正医療法で持ち分の定めのない医療法人しか設立できないことになったが、指導課は「出資額限度医療法人への移行は4月以降も可能」と述べ、旧法上の医療法人が出資額限度医療法人に移行することは引き続き可能とすることを明らかにした。出資額限度医療法人も旧法上の医療法人だ。ただし、改正医療法に基づく医療法人に移行した場合には後戻りはできないとした。

新法上の社団医療法人は基金制度を利用できるようになる。基金は社団医療法人に拠出された金銭などの財産で、拠出者に対して返還義務を負うものとした。

基金を返還する場合には利息を付けることはできない。基金制度を活用する場合にはあらかじめ基金の拠出者の権利に関する規定と返還手続きを定款で定めておく。

社会医療法人制度の認定要件や社会医療法人債発行に関し財務諸表の作成方法に関する準則などは厚生労働省令や告示で07年4月以降に出す予定だ。改正医療法における医療法人が作成を義務づけられる都道府県への届け出書類は▽事業報告書▽財産目録▽賃借対照表▽損益計算書▽監事の監査報告書の5点となる。社会医療法人は、社会医療法人債を発行しない場合、救急医療等実施状況を証明する書類が加わり、発行する場合はさらに▽純資産変動計算書▽キャッシュ・フロー計算書▽附属明細表▽公認会計士等の監査報告書が追加される。届け出書類は都道府県を通じて一般の人も閲覧できる。過去3年間の書類が閲覧の対象となる予定だ。

<医療法人の自己資本比率要件を撤廃>

医療法人設立の要件となっている「自己資本比率20%以上」について、厚生労働省は廃止することを決めた。自己資本比率が必ずしも法人経営を反映しているとも限らず、改正医療法で情報公開が義務づけられることで住民らの監視機能が発揮されることで十分とした。

自己資本比率の要件があることで、法人設立者である理事長に負債が付け替えられる事態が起きていた。自己資本比率に関する要件を撤廃する一方で、事業報告書を提出しない法人への指導監督の強化や債務超過などによる解散などの行政処分手続きなどについて、都道府県に運営管理指導要領を今後示していく。



[2007/03/01]
 地域密着型市町村で高い報酬設定可能に

<地域密着型市町村で高い報酬設定可能に>

地域密着型サービスに限って、この4月から市町村独自の介護報酬の加算が認められる。平成19、20年度の2カ年限り。報酬の単位は3月にも都道府県へ通知する。平成18年4月の介護報酬改定時に平成19年4月からと明記されたもの。

地域密着型サービスのうち、小規模多機能型居宅介護と夜間対応型訪問介護について、サービスの質の確保が重要なことから、通常の要件に加えて、専門職の配置、地域連携体制を整備しているところには市町村独自の高い報酬設定を可能とするもの。「市町村独自の」とした点は、個別ケアに徹したサービスが行われていることを市町村におかれる地域密着型サービス運営委員会で判断する必要があるため、サービス事業者のチェックにもつながるものとして期待されている。

◆認知症高齢者のケアに重点

小規模多機能型居宅介護の具体的な報酬は3段階。要件が3件以上あれば高い報酬、2件以上で中間の報酬、1件でも最低ランクの報酬が得られる。必須の要件は、A認知症高齢者と職員とのなじみの関係の確保で、その他の要件は、B専門性の高い人材の確保、C他の事業者や地域との連携体制、D利用者へのサービスの質の向上に資すると認められる要件だ。

夜間対応型訪問介護費の高い報酬設定は、利用者の通報により調整・対応するオペレーションセンターを設置している事業者とそれ以外に分かれ、オペレーションセンター設置のものは報酬設定が2段階。要件が2件以上のものは高い報酬、1要件のものは低い報酬設定だ。要件はA利用者への定期的な状況把握ができていること、B地域支援体制が確保されていること、C利用者へのサービスの質の向上に資すると認められるものだ。また、定期巡回サービスや巡回訪問サービスを行った場合、訪問1回につき加算される。加算要件は専門職の配置だ。随時訪問サービス費は1人で対応する場合と2人で対応する場合で加算額が異なる。

オペレーションセンターのない夜間対応型訪問介護は先の3要件に加え、専門職が配置されていることが条件だ。3要件を満たせば高い報酬設定で、2要件は中間の報酬、1要件では低い報酬になる。

◆市町村独自報酬検討委員会で審査

小規模多機能型居宅介護及び夜間対応型訪問介護の市町村独自の高い報酬設定は、市町村からの申請を厚生労働大臣が認定する形になるため、市町村では地域密着型サービス運営委員会を設け、報酬案を作成し、都道府県を通じて厚生労働大臣の下に置かれた「市町村独自報酬検討委員会」の審査を経て認定される。市町村からの申請は年2回あり、19年20年の2カ年で4回だ。

小規模多機能型サービスは、利用者一人ひとりの人格を尊重し、家庭的な環境の下で日常生活ができるように仕組まれたサービスで、ケアについては漫然と画一的にならないようなものが求められている。「2015年の高齢者介護」で明らかになった認知症高齢者の増加は、これに対応したケアが求められることを意味し、事業者は認知症高齢者に対応したケアの質に高める必要がある。認知症高齢者一人ひとりに対して虐待や身体拘束のないケアが求められる。

軽度者の介護ベッドレンタル 判断基準見直しへ>

厚生労働省は19日、昨年4月からの介護報酬改定で、要支援・要介護1の高齢者の福祉用具レンタルを制限したことについて、パーキンソン病や末期がん、呼吸器疾患などの疾病により状態が変化しやすい人については、医師の判断などにより例外的に介護ベッドの利用を認めることを決めた。要介護認定の項目だけで判断する現行の基準が厳しすぎると、ケアマネジャーや事業者団体、自治体などから強い批判が相次いだため、昨年11月に実態調査を実施していた。今回の基準緩和はその分析結果を踏まえたものとしている。利用者にとっては救済策となるが、改正からわずか1年での見直しとなったことで、行政の″先走り″が浮き彫りになった形だ。新たな判断基準は今月からパブリックコメントを行い、四月から実施する予定だ。

(シルバー新報より)

介護報酬マイナス改定後の事業展開>

介護報酬のマイナス改定の影響が業界に影を落としている。この先の事業展開をどう考えたらいいか。介護保険制度に詳しい慶應義塾大学大学院教授の田中滋氏に話を聞いた。業績悪化は個別事業所の問題で、市場による淘汰が正常に機能している証拠という。シナジー(相乗効果)が得られれば保険外サービスに取り組んでいくことも収入確保の一つの手段とした。
◆マイナス改定の影響が業績に現れ始めている。
「介護報酬の引き下げが強調されがちだが、介護報酬の変化は、経済全体の物価水準低下やここ数年の賃金下落幅より緩かった。さらに、一昨年十月に行われた施設入居者の食費・居住費自己負担化は、保険給付減であっても、総収入の減とは限らないことを意識する必要がある。サービスの品質に関するチェックが厳しくなっているなかで、質の高いサービスを効率的に展開している事業者の事業が立ちゆかなくなっているだろうか。決してそんなことはない。もしそういう事態に陥るようでは、介護保険の制度そのものを立て直す必要があるだろう。
劣勢を強いられているのは、経営環境の予測ができず、長期の視野とビジョンに基づく戦略的な考え方ができなかった事業者ではないだろうか。
質の高い介護サービスを効率的な方法で提供する事業者が生き残り、その一方で従事者の教育が不足している事業者、あるいは適正規模に達しない事業者が淘汰される姿は、介護保険が制度として正常に働き、市場が機能している証拠になると思う。
今回の改正によって、要介護度が低い層へしわよせがいったと考える向きは多い。しかし、介護保険制度は本質的には要介護度が高い人々及びその家族の負担を減らすための制度であることは、創設以来変わっていない。また、経済的弱者救済のシステムではない。高齢者が抱える問題の何もかもを保険給付内でまかなおうとするあり方には、そもそも無理がある」

(シルバー新報より)

<老人虐待:法務局、人権救済へ 聞き取り調査開始>

無届け有料老人ホーム「ぶるーくろす癒海館(ゆかいかん)」(千葉県浦安市)の入所者虐待疑惑で、千葉地方法務局と東京法務局が、「重大な人権侵害の疑いがある」として、虐待が疑われる事案に対して人権侵害の調査救済手続きを開始したことが分かった。千葉地方法務局は、毎日新聞の報道で疑惑発覚後、千葉県と浦安市に職員を派遣して情報収集していた。人権侵害の事実が確認され次第、刑事告発、関係行政機関への通告などの措置に踏み切る方針だ。

両法務局は28日、手続きの一環として、虐待を告発した元職員から約3時間にわたり施設の運営実態などについて聞き取り調査した。昨年11月ごろ、30代の障害者の男性がペット用の柵(さく)に入れられたケースや、金属製の手錠で男性入所者が拘束されたことなど、個々の身体拘束事案についても詳細に聞き取った模様だ。

今後、元職員の証言を精査したうえ、施設運営会社「ぶるーくろす健康開発協会」(東京都中央区)の中原健次郎社長(71)、施設の中原規容子事務長(36)ら責任者からの聞き取りや施設の調査を行う方針。虐待による人権侵害の事実が固まれば、悪質さに応じて、捜査当局への刑事告発、関係行政機関に適切な処置を求める通告、文書で改善を求める勧告などの救済措置を取る。

人権侵害は「法律に違反した行為に限らず、憲法や人権に関する諸条約、世界人権宣言などに反する行為」とされ、虐待のほか、差別やいじめなどが該当する。

法務省によると、老人ホームなど高齢者福祉施設の職員による入所者への人権侵害事件は最近増加傾向にある。03年6件、04年28件、05年18件の救済手続きが取られている。

◇ことば 人権侵害の調査救済手続き 差別的扱い、暴行、虐待やプライバシー侵害などの被害の申告を受け、法務省や各地の法務局が人権侵害に当たるかどうかを調査し、人権侵害に当たる場合に救済措置を講じる手続き。法務省設置法第4条26号に明文化されている。悪質さに応じ、(1)刑事告発(2)通告(3)勧告(4)説示(5)要請(6)調整(7)援助−−などの救済措置がある。

■社長、ペット柵使用認める

無届け有料老人ホーム「ぶるーくろす癒海館(ゆかいかん)」(千葉県浦安市)の入所者虐待疑惑で、施設運営会社「ぶるーくろす健康開発協会」(東京都中央区)の中原健次郎社長(71)が28日、東京都内で毎日新聞のインタビューに応じ、入所者をペット用の柵(さく)に一時的に入れていたことを認めた。入所者の身体拘束についても認めたが、「他の患者を守るため一時的にやったと聞いている」と釈明。「閉鎖ではなく移転だ」と強調しながら、現施設での介護活動を中止する意向も明らかにした。

登記簿や民間信用調査会社などによると、中原社長は1961年に医師資格を取得し、東京都港区に71年、夜間診療所を開いて循環器科専門病院の設立を目指した。その後、76年に同社を設立し社長に、95年に医療法人社団「ぶるーくろす」を設立し理事長に就任。同法人は埼玉県入間市東京都中央区に診療所を開所し、03年開設の「ぶるーくろす癒海館」では医療管理をしている。同法人のホームページでは、患者を拘束する医療機関を批判、「患者にとっては地獄(?)である。これで病気が治ると期待できるのか、疑問が生じる」などと記述している。

中原社長はインタビューで、「隣で寝ている患者さんを落としたりしたことがあったので、一時的にペットサークルに入れたことがあったと聞いている」と説明。入所者を金属製手錠で拘束したことについては「知らない」と述べた。施設の中原規容子事務長(36)はこれまで、「ペット用ではなく子供用の柵」などと説明していた。

無届けで施設を運営していたことについては、「開設した当時は届け出る必要がなかったが、昨年8月に新しい法律ができて届け出が必要になったことを知らなかった」と説明した。一方、施設の老朽化などを理由に、今後、別の場所に移転する考えであることも明らかにした。県によると、施設は00年11月に「ぶるーくろす浦安循環器科」として医療法に基づく開設許可を受けたが、03年6月30日付で診療所の廃止届が出されている。

■中原健次郎社長との主な一問一答は次の通り。

−−身体拘束はやむを得なかったのか。

◆何が何でも(拘束が)いけないというのが間違っている。場合によってはせざるを得ないケースもあり、それなりの理由がある。患者が憎らしいから(拘束)するなんてはずがない。

−−オリや金具による拘束は行っていたのか。

◆オリではない。隣で寝ている患者さんを落としたりしたことがあったので、一時的にペットサークルに入れたことがあったとは聞いている。金具については知らない。

−−他の方法はなかったのか。

◆極端に言えば、薬で眠らせたり、そもそもそういう(拘束が必要な)患者は最初から受け入れないという方法が一番だが、そこが今の医療の問題点になってくる。うちの施設は、他の病院では手に負えないような患者さんを受け入れる「準病院」のようなもので、普通の介護施設ではない。手間がかかって他の病院を追い出された患者さんの受け皿になっている。

−−多様な症状の患者がいるということか。

◆そうだ。例えば、鼻腔栄養のチューブをすぐに抜いてしまう患者さんのケースだと、すぐに入れ直すとなっても保険が使えるのは月に1回がせいぜい。職員数の問題もあり度々入れ直すという訳にもいかず、手間とお金がかかる。そういう患者に対し、ベッドに手を完全に固定するのではなく、鼻のところまで届かないようにする処置は、家族の許可を得れば当然あり得る。

−−施設を閉鎖するのか。

◆閉鎖ではなく移転だ。現在の施設は築30年近くで老朽化も目立ってきており、いずれ出ようと前々から考えていた。今回の問題とは関係ない。時期や移転先は未定だ。

(毎日新聞より) 

<特定健診実施率の目標は70% 厚労省 2012年度までに>

厚生労働省は2月28日、2012年度の特定健診実施率全国目標値を70%に、特定保健指導実施率目標値を45%に設定することを案を提示した。メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率は、08年度と比較して10%減少させる。特定健康診査等実施計画(第1期)の参酌標準案として示した。

<ICU医師全員退職へ 国循センター 執刀との分業困難>

国立循環器病センター(大阪府吹田市)で、外科系集中治療室(ICU)の専属医師5人全員が、3月末で同時退職することが28日、分かった。同センターは国内で実施された心臓移植の半数を手掛けるなど循環器病治療の国内最高峰で、ICUは心臓血管外科手術後の患者の術後管理・集中治療を受け持ち、診療成績を下支えしてきた。同センターはICU態勢の見直しを検討している。
同センターによると、ICUには5人の専門医が所属。所属長の医長を含む2人のベテラン医師が辞職を表明したのをきっかけに、指導を仰げなくなる部下の3人の医師も辞職を決めたという。
ベテラン医師2人は辞職の理由を「心身ともに疲れ切った」と説明しているという。
同センターのICUが対象とするのは、先天性心疾患や冠動脈・弁疾患、心臓移植、大血管疾患などさまざまな心臓血管外科系の難病患者。成人だけでなく小児も対象とし、外科手術後の患者の最も危険な時期の全身管理や集中治療を24時間態勢で行ってきた。
ICUの入院病床は20床で、年間1100症例を超える重篤な患者を受け入れ、常に患者の容体の急変に備え、緊張を強いられる環境にあった。
同センターは、5人に残るよう慰留を続けているが、辞職の決意は固いという。
このため4月以降は、他部署からICUの専属要員を確保するものの、ICUでの患者の超急性期管理・集中治療は、執刀した外科チームが責任を持って行う態勢にすることを検討している。
同センター運営局は「特にベテラン2人に代わる人材はおらず、これまでのように執刀チームとICUの分業ができなくなる。しかし、手術件数を減らしたりICUでの管理が不十分になるなど患者に影響を与えるようなことはない」と話している。

(産経新聞より)

<世界の認知症患者、2030年には4400万人に>

世界保健機関(WHO)は27日、認知症の患者数が2005年時点で約2440万人に上り、30年には同患者数が約1・8倍の約4400万人に増加すると推計した報告書を発表した。
報告書は、認知症の患者数について、高齢化の程度によって大きな差があると指摘。高齢化が進んでいる日本や欧米などの高所得国では、05年時点で人口1000人当たりの患者数がすでに約11・4人に達しており、30年には同約17・5人に増加すると予測した。
世界平均は05年が同約3・8人、30年が同約5・6人。高所得国では、認知症患者の割合が平均の約3倍に達すると分析している。

(読売新聞より)