
<高齢者の長期入院 救急病院へのしわ寄せ防げ>
療養病床の再編は、救急医療に、思わぬひずみを生んでいます。“社会的入院”を排除したものの、自宅や施設に戻った高齢者が再び医療機関に送られると、病状安定後も受け入れ先が見つからず、ベッドが満床に。新たな急患を受け入れられないケースが増えているのです。事態の打開を図ろうと、大阪では、救急医療と療養病床の連携という試みが始まりました。
大阪市のほぼ中央、大阪城を間近に臨む国立病院機構大阪医療センターは、年間約1000件の救急患者を受け入れる。しかし、府民の命を預かる救急現場で、救急患者を受け入れられない事態が増えている。
「受け入れたくても、ベッドに空きがないから、受け入れられない」。救命救急センター診療部長、定光大海氏は苦渋の表情をにじませた。
同センターで「受け入れ不能」が増え始めたのは、平成18年12月から。19年度は年間1083人の救急患者を受け入れたが、対応を断ったケースも600件以上にのぼった。
背景にあるのは、救急病床での長期入院の増加だ。転棟・転院先が見つからず、入院が1カ月以上に及んだケースが22例、そのうち6カ月以上が2例あった(19年度)。
長期入院者の中には、自殺企図のある患者や脊椎(せきつい)損傷などの重症患者もいるが、医療依存度の低い寝たきりの高齢者も増えているという。
「例えば、夏になると急激に増えるのが熱中症のお年寄り。一人暮らしで、ヘルパーさんが家で倒れているのを発見し、救急車で運ばれてくる。熱中症自体は救急で扱う事案だが、処置をすれば病状は安定する。でも、転院先が見つからない。無理やり、自宅に帰しても、家族がいないから、また熱中症で運ばれてきてしまう。出すに出せず、長期入院になってしまう」。同センターの医療ソーシャルワーカーは、そう話す。
救急病院で治療を終えた患者の転院が、困難なのはなぜか。大きな要因に挙げられるのが、療養病床再編を含む医療費抑制策の一環として、国が18年7月に導入した「医療区分」だ。
医療区分とは、患者を医療の内容や身体機能(ADL)で区別し、診療報酬に差をつける制度。
「二次、三次救急から受け入れを要請されるのは、病状が安定している患者。診療報酬の低い医療区分1がほとんどなので、経営を考えると受け入れが難しい」と、東京都日野市の医療法人社団「康明会」の遠藤正樹事務局長は説明する。
康明会が運営し、療養病床96床をもつ日野田中病院でも、その傾向が顕著だ。同病院が、医療区分制度導入前の1年間(17年7月〜18年6月)に二次、三次救急から受け入れた入院件数は127件。ところが、制度導入1年後には99件(22%減)、2年後には72件(43%減)と、受け入れは加速度的に減っている。医療の必要性の比較的低い人を受け入れる医療機関がなくなっているわけだ。
遠藤氏は「二次、三次救急から受け入れた患者については、医療区分が低くても報酬を加算するなど、何らかの対策がなければ、状況は変わらない」と危機感を募らせる。
◆療養病床再編が、介護難民のみならず、救急難民まで生みかねないと、大阪では新たな試みが始まった。
大阪医療センターなど府内の三次救急医療機関の5病院と、療養病床をもつ22の慢性期病院が連携。脱水症状や肺炎などの軽症の高齢者や、急性期の治療を終えた患者を慢性期病院が引き受け、救急病院が軽症患者で満床になるのを防ぐ狙いだ。
三次救急と慢性期病院をつなぐコーディネーターが、患者の症状や空きベッドの状況など、双方の情報を集約。転院手続きを簡略化し、これまで7〜10日間かかっていた作業を1〜3日間で終える態勢を整えるという。
療養病床をもつ病院などで構成する日本慢性期医療協会の武久洋三会長は、連携の意義について、こう話す。
「介護施設や在宅療養の高齢者が急変した場合、とりあえず、三次救急に運ばれているが、たいていの症例が、救急より療養病床が得意とする分野。医療区分の低い人を受け入れるのは経営的に厳しいが、22病院の空きベッドを有効活用することで、社会的な責任を果たしたい。療養病床の果たす役割を多くの人に認識してもらえれば、国の削減方針の見直しを求める声も自然と増えてくるのではないか」
(産経新聞より)
<09年度介護報酬改定の概要(1) 居宅介護支援・介護予防支援>
「居宅介護支援・介護予防支援」では、病院などとの利用者に関する情報共有、認知症高齢者や独居高齢者への支援、小規模多機能型居宅介護事業所との連携に対する加算などが新設される。
また、介護支援専門員(ケアマネジャー)1人当たりの担当件数が40件以上になった場合、全件数に逓減制を適用する現行制度を改め、40件を超える部分のみを対象に、逓減制を適用する仕組みに見直す。
介護事業経営実態調査によると、介護居宅支援の収支差率は05年にマイナス14.4%、08年にマイナス17.0%と悪化。また、ケアマネジャー1人当たりの利用者数は08年に平均26.9人となっており、標準担当件数の35人に近づけることについても、介護給付費分科会で論点となっていた。
特定事業所加算は、現行で「500単位/月」だが、(1)「500単位/月」、(2)「300単位/月」の2段階に分ける。厚労省の調査では、現行の特定事業所加算が算定できない理由として、「利用者のうち中重度者(要介護3-5)の割合が60%以上ではない」「常勤専従の介護支援専門支援員を3人以上配置できない」ことを挙げる回答も多かったことを考慮し、算定要件が変更される。
医療と介護の連携を強化するため、入院時や退院時に、利用者の情報を病院と共有した場合の評価として、医療連携加算と退院・退所加算が新設される。
医療連携加算は「150単位/月」で、利用者1人につき1回を限度とする。利用者が病院や診療所に入院する際、利用者に関する必要な情報を提供することが算定要件となっている。
退院・退所加算は2段階に分かれており、(1)が「400単位/月」、(2)が「600単位/月」に設定される。算定要件は、(1)が入院・入所期間が30日以下で、退院・退所に当たって、病院の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を求めることなどの連携を行った場合となっており、(2)は入院・入所期間が30日を超えて同様の連携を行った場合に適用される。初回加算を算定する場合は、退院・退所加算は算定できない。
ケアマネジメントを行う際、特に労力を要する認知症日常生活自立度が3以上の認知症高齢者、独居高齢者などに対する支援を行った場合の評価として、認知症加算「150単位/月」と独居高齢者加算「150単位/月」を新設する。
居宅介護支援を受けていた利用者が、居宅サービスから小規模多機能型居宅介護に移行する際に、居宅介護支援事業者が利用者についての必要な情報を、小規模多機能型居宅介護事業所に提供した場合などを評価する小規模多機能型居宅介護事業所連携加算「300単位/月」(介護予防支援も同様)も新設する。
また、ケアマネジメントで特に手間を要する初回(新規に居宅サービス計画を策定した場合および要介護状態区分の2段階以上の変更認定を受けた場合)について、初回加算を月当たり50単位プラスして、「300単位/月」とする(介護予防支援も同様)。
このほか、介護予防支援費を月当たり12単位プラスして、「412単位/月」とする。
<09年度介護報酬改定の概要(2) 訪問系サービス>
◆訪問介護
訪問介護では、短時間の訪問について加算を厚くする。身体介護(30分未満)は現行から23単位がプラスされて「254単位/回」となるほか、生活援助(30分以上1時間未満)は21単位プラスの「229単位/回」に改定される。
特定事業所加算は、訪問介護員などのキャリアアップ促進を念頭に、算定要件を見直す。
特定事業所加算は、(1)-(3)の3つに分かれているが、(1)は「体制要件」「人材要件」「重度要介護者等対応要件」のすべてに適合することが算定の条件。(2)は「体制要件」を満たし、「人材要件」の(1)または(2)に適合する必要がある=表=。(3)は「体制要件」と「重度要介護者等対応要件」の適合が条件となる。
(1)では所定単位数の20%を加算し、(2)と(3)はそれぞれ10%を加算する点については、現行のまま。
また、サービス提供責任者が、特に労力の大きい初回時と緊急時に対応した場合の加算を新設する。
初回加算は「200単位/月」で、サービス提供責任者が、新規に訪問介護計画を作成した利用者に、自ら訪問介護を行うか、他の訪問介護員に同行して訪問介護を行う場合に加算される。
緊急時訪問介護加算は「100単位/回」となっており、利用者やその家族などから緊急要請を受け、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携し、ケアマネジャーが必要と認めて居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行った場合に加算される。
◆訪問看護
訪問看護では、長時間訪問看護加算「300単位/回」が新設される。算定要件は、特別管理加算の対象者に対し、1回につき1時間30分を超える訪問看護を行った場合、訪問看護の所定サービス費(1時間以上1時間30分未満)に加算する。
また、複数名訪問加算も新設される。2人の職員が同時に1人の利用者に訪問看護を行った場合、30分未満の場合は「254単位/回」、30分以上では「402単位/回」が加算される。加算は、複数の職員が訪問看護をすることについて、利用者やその家族などの同意を得なければならない。
算定要件は、(1)利用者の身体的理由により、1人の看護師による訪問看護が困難な場合(2)暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為などが認められる場合(3)利用者の状況から判断して、(1)または(2)に準ずると認められる場合-のいずれかに該当する必要がある。
訪問看護におけるターミナルケアでは、医療保険との整合性を図るなどの観点から、算定要件の緩和と評価の見直しを行う。
ターミナルケア加算は、現行から800単位プラスとなる「2000単位/死亡月」に改定される。算定要件も変更され、▽死亡日からさかのぼって14日以内に2回以上ターミナルケアを実施している▽主治医と連携し、利用者やその家族などにターミナルケアの計画や支援体制を説明し、同意を得た上でケアを実施している-ことが必要となる。
◆訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーション費は、これまで1日単位で算定していたのを、1回当たり「305単位」に変更する。20分間のリハビリを行った場合、1回として算定する。
また、介護老人保健施設(老健)で通所リハビリを受けている利用者が、通所できなくなっても、通所リハビリ終了後1か月以内に限り、その施設の配置医師がリハビリ計画を作成することで、スムーズに訪問リハビリに切り替えられるようにする。
このほか、短期集中リハビリテーション実施加算の評価を見直す。退院・退所日または認定日から起算して1か月以内の場合、「340単位/日」(週2回以上・1回40分以上)と現行から10単位プラスされるほか、1回の時間も「20分以上」から「40分以上」に変更となる。
◆居宅療養管理指導
居宅療養管理指導では、看護師が居宅療養している要介護者(要支援者)やその家族の療養上の相談に乗ることなどを評価する。
居宅療養管理指導費は、看護師が行う場合、「400単位/回」とする(准看護師が行う場合は所定単位数の90%で算定)。
薬剤師による居宅療養管理指導では、薬局の薬剤師が在宅利用者に指導する場合の居宅療養管理指導費は、当月の1回目の指導は1回500単位で現行通りだが、2回目以降は「300単位/回」から、「500単位/回」に変更される。
医師や歯科医師の指示によって策定した薬学的管理指導計画に基づき、利用者を訪問して管理指導を行い、関係職種への報告などを行った場合に算定となる(1か月に4回が限度)。
ただし、末期の悪性腫瘍の人または中心静脈栄養を受けている人は、月間8回を限度として算定できる(週間では2回まで)。また、病院・診療所の薬剤師が行う場合、月2回を限度とする。
居住系施設に入居する要介護者(要支援者)に対する居宅療養管理指導(薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などに限る)について、移動などの労力が在宅利用者への訪問に比べて少ないため、評価を見直す。
居住系施設に入居している利用者の場合の居宅療養管理指導費は、病院や診療所の薬剤師が行う場合、「385単位/回」(月2回まで)となるほか、薬局の薬剤師が行う場合は「350単位/回」(月4回まで)に変更される。
管理栄養士が行う場合は「450単位/回」、歯科衛生士などが行う場合は「300単位/回」に変更する。
<介護報酬、さらなる引き上げを」−保団連>
今年4月から介護報酬を3%引き上げる改定案を厚生労働省の社会保障審議会が舛添要一厚労相に答申したことについて、全国保険医団体連合会(保団連)は、「答申は、政府・与党が昨年10月30日に決めた3%引き上げを前提にしており、これでは“介護崩壊”は食い止められない。すべてのサービスについて、さらに2%以上の報酬上乗せを行うよう要望する」との談話を発表した。
改定案について、保団連は「夜間業務負担やキャリア、地域差などには一定の評価を行っているが、通常のサービスは据え置かれている」と指摘。その上で、「サービスの高い施設の処遇を評価するだけでは、さまざまな要因で(報酬の高いサービスの提供に)対応できない施設が淘汰(とうた)され、結果的に介護サービスそのものがなくなる地域が生じる危険性が高く、“介護崩壊”を助長する恐れがある」として、通常のサービスを含め、さらに2%以上の引き上げを求めている。
また、介護保険制度の特徴として、「医療保険制度に比べ、報酬の引き上げが保険料や自治体負担に直結しやすい問題がある」ことを挙げ、「政府は『改定による保険料の上昇分について、2009年度は全額、10年度は半額を国庫負担する』としているが、09−11年度まで、改定による保険料上昇分のすべてを国庫負担すべき」と求めている。
このほか、今年4月から変更される「要介護認定基準」を取り上げ、「(変更によって)これまでと同じ状態であるにもかかわらず、要介護度が低くならないようにすべき」と指摘。06年の改定で、要介護1の区分支給限度額が下がったことを挙げ、「その結果、必要な介護が提供できなくなっている。そもそも現行の区分支給限度額の枠内では、必要な介護が十分に受けられない。それを公的に受けられるようにするため、区分支給限度額を廃止すべき」などと訴えている。
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